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「死亡診断書の直接死因とB型肝炎の因果関係が不明」と不備が出された時の反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 死亡診断書に「心不全」や「老衰」と書かれ、B型肝炎との因果関係が不明とされてしまった場合はどう反論すればよいですか?
A 【反論のポイント】死亡診断書の直接死因が「心不全」や「老衰」であっても、生前のカルテに記載された肝がん・肝硬変の治療実績を証拠として提出することで反論が可能です。死亡診断書の記載のみで判断せず、詳細な医療記録を示すことでB型肝炎ウイルスによる病態の進行を医学的に証明できます。
【弁護士に依頼するメリット】因果関係の証明には専門的な医療知識やカルテの読み解きが必要不可欠です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、国側からの「因果関係不明」という不備指摘に対する効果的な反論書面や証拠資料の準備をスムーズに進め、確実に給付金を受給するための強力なサポートを受けることができます。

死亡原因に関する国の反論

B型肝炎訴訟において、B型肝炎ウイルスが原因で発症した「肝がん」や「肝硬変」などによって亡くなられたご遺族が給付金を請求する場合、「死亡の原因がB型肝炎に関連する病気であったこと」を証明する必要があります。 通常は死亡診断書(死体検案書)を提出しますが、その「直接死因」の欄に「心不全」や「老衰」、「肺炎」など、肝臓とは直接関係のない病名が記載されていることがあります。このような場合、国から「死因は肝疾患ではないため、死亡による給付金の対象とはならない」と反論されるケースがあります。

死亡診断書の記載内容を覆すための対応

医師が死亡診断書を作成する際、最終的な心臓の停止を捉えて「心不全」と書くことや、高齢の方の場合に「老衰」と記載することは医療現場で少なからず発生します。しかし、死亡診断書の記載が肝疾患でなかったとしても、生前の治療記録を適切に提出することで「実質的な死因はB型肝炎に起因する肝疾患であった」と証明し、国の反論を論破することが可能です。

1. 生前の「肝がん」や「肝硬変」の治療カルテを提出する

最も重要なのは、亡くなる直前までのカルテ(診療録)を取り寄せ、提出することです。カルテの記録から、「重篤な肝がんや肝硬変の治療を継続して受けていたこと」「肝疾患が進行して末期状態にあったこと」が確認できれば、死亡の根本的な原因(原死因)がB型肝炎関連の病気であったと主張することができます。

2. 主治医による死亡診断書の補足・訂正や意見書

カルテの提出に加えて、亡くなられた当時の主治医にコンタクトを取り、「直接死因は心不全と記載したが、その根本的な原因はB型肝炎ウイルスの感染による肝硬変(または肝がん)の進行によるものである」という内容の医学的意見書を作成してもらうことも非常に有効です。

カルテの精査と医学的な主張は弁護士にお任せください

死亡診断書の記載だけで判断された国からの厳しい反論に対して、ご遺族だけで生前のカルテから適切な証拠を探し出し、法的に有効な主張を組み立てるのは非常に困難です。医療問題やB型肝炎訴訟に精通した弁護士がサポートすることで、適切な医療記録を収集し、実質的な死因が肝疾患であることをしっかりと証明することができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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