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国から「様式7(診断書)の作成医師が指定拠点病院の医師ではない」と弾かれた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で一般クリニックの診断書が「指定拠点病院の医師ではない」と国から弾かれた場合、どうすればよいですか?
A 【原因と対策】国から様式7(診断書)を却下された場合は、指定拠点病院への転院や、同病院の医師によるカルテ等を基にした診断書の再作成(鑑別)が必要です。B型肝炎訴訟では原則として指定拠点病院の医師による診断書が必須となります。
【スムーズに進めるポイント】個人で指定拠点病院を探して依頼するのは大きな負担となります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することで、提携医療機関の案内や書類の再取得手続きをスムーズに進めることが可能です。

診断書が採用されない(不採用)という国の反論

B型肝炎訴訟で給付金を請求するためには、現在の病状(慢性肝炎、肝硬変、肝がんなど)を証明する医師の診断書や検査結果を提出する必要があります。 しかし、提出した診断書が「一般のクリニック(診療所)の医師によって作成されたもの」であったり、「十分な専門的検査に基づかないもの」であった場合、国から「この診断書だけでは病状を正確に判定できないため、証拠として採用できない」と反論(指摘)されることがあります。

専門医のいる「指定拠点病院」での鑑別・再検査

国からの反論によって診断書が不採用となった場合でも、適切な医療機関で再度検査を受け、診断書を取り直すことで病状を証明することが可能です。具体的には以下のような手順で対応します。

1. 肝疾患診療連携拠点病院(指定拠点病院)への転院・受診

病状の正確な判定には、高度な検査機器(肝生検、特殊なエコー、MRIなど)と肝臓専門医による診断が求められます。そのため、各都道府県に指定されている「肝疾患診療連携拠点病院」や、それに準ずる専門的な総合病院を受診することが非常に重要です。 現在の主治医(一般クリニックの医師)に事情を説明し、B型肝炎訴訟のための精密な検査・鑑別が必要である旨を伝えて、拠点病院への紹介状(診療情報提供書)を書いてもらうのがスムーズな方法です。

2. 専門医による精密検査と新たな診断書の作成

転院先の拠点病院で、肝臓専門医による精密な検査(血液検査の追加項目、画像診断、必要に応じた組織検査など)を受けます。その結果に基づき、訴訟の要件を満たす形式で詳細な診断書や意見書を作成してもらい、再度国(裁判所)へ提出します。 専門医によって客観的な検査データに裏付けられた診断書であれば、国も病状を適正なものとして認める可能性が高くなります。

医療機関選びや診断書の記載内容も弁護士がサポート

どの病院を受診すべきか、また医師にどのような項目を検査・記載してもらえばよいのかは、訴訟の要件を正確に理解していなければ分かりません。B型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士であれば、お住まいの地域の拠点病院をご案内したり、医師に記載をお願いする際のポイントをアドバイスするなど、確実な証拠作りのためのサポートが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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