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「年長きょうだいのHBs抗原陰性データが1人分足りない」と国から指摘された時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「年長きょうだいのHBs抗原陰性データが1人分足りない」と国から指摘された時はどうすればよいですか?
A 【結論と不存理由書の提出】原則として全年長きょうだいの検査データが必要ですが、死亡や音信不通で用意できない場合は「不存理由書」を提出することで手続きを進めることができます。
【弁護士に依頼するメリット】理由書の作成や戸籍謄本の収集など複雑な証明作業を代行してもらえるため、国との交渉をスムーズに進め、確実な給付金受給へとつなげることができます。

年長きょうだいの検査結果に関する国の指摘

B型肝炎訴訟において「母子感染ではないこと」を証明するため、母親の血液検査結果が提出できない場合、代替手段として「年長のきょうだい」の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出することがあります。 この際、原則として「すべての年長きょうだい」の検査結果を提出することが求められます。もし一部の年長きょうだいの結果しか提出していない場合、国から「他の年長きょうだいが母子感染している可能性が否定できないため、全員の検査結果を提出してください」と反論(指摘)を受けることがあります。

検査が受けられない「正当な理由」の証明

年長きょうだいがすでに亡くなっていたり、何十年も音信不通で連絡が取れないなど、どうしても全員分の検査結果を揃えられない事情があるケースは珍しくありません。そのような場合でも、検査ができない「客観的かつ正当な理由」を説明する書類を提出することで、国の反論をクリアすることが可能です。

1. 死亡している場合(戸籍等の提出)

年長きょうだいがすでに亡くなられている場合は、その事実を客観的に証明するために、亡くなられたきょうだいの「除籍謄本」や「死亡の記載がある戸籍謄本」を取得して提出します。これにより、「検査を受けさせることが物理的に不可能である」という正当な理由が認められます。

2. 音信不通や協力を拒否されている場合(不存理由書の提出)

生きているものの、長年音信不通で居場所が分からない場合や、疎遠になっており検査の協力を頑なに拒否されている場合は、「なぜ検査結果を提出できないのか」を詳細に記載した「不存(ふそん)理由書」や「事情説明書」を作成して裁判所に提出します。 単に「連絡を取りたくないから」といった理由ではなく、連絡先を知り得る手段を尽くした経過や、協力を求めたものの断られた具体的な状況などを丁寧に記載し、裁判官や国に納得してもらう必要があります。

複雑な家族事情の証明は弁護士にご相談ください

どのような事情であれば「正当な理由」として認められるか、また「不存理由書」にどのような内容を記載すれば法的に有効と判断されるかは、専門的なノウハウが必要です。弁護士にご依頼いただければ、戸籍の収集から説得力のある事情説明書の作成まで、複雑な手続きを全面的にサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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