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国から「過去の売血歴・献血歴について釈明せよ」と質問が来た時の日赤照会

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「国から過去の売血歴や献血歴について釈明を求められた場合、どのように対応すべきですか?」
A 【日赤への過去履歴照会による潔白証明】国から昭和期の売血や献血の影響を疑われた際は、日本赤十字社(日赤)へ過去の履歴照会を行うことで、当時の献血・売血歴の有無を確認し、集団予防接種等による感染であることを証明できます。
【弁護士による適切な対応と給付金請求の死守】個人で対応すると誤った回答をして不利になるリスクがあるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼し、日赤照会の手続きや国への釈明書作成を的確に進めてもらうことが重要です。

他の感染経路(売血など)に関する国の反論

B型肝炎訴訟において、集団予防接種等による感染を証明するためには、「その他の原因(輸血、母子感染、父子感染など)による感染ではないこと」を示す必要があります。 特に、昭和時代に売血(血液を提供して対価を得ること)が盛んに行われていた時期に青年期を過ごされた方に対して、国から「過去に売血などを行っており、その際の不衛生な注射器の使い回しによって感染したのではないか」と、他の感染経路を疑う反論(指摘)がなされることがあります。

売血による感染ではないこと(身潔)の証明方法

国から売血等による感染の可能性を指摘された場合、予防接種が原因であることを立証するためには、あなた自身が売血を行っていなかったこと、あるいは売血による感染の疑いがないことを客観的に証明する必要があります。

1. 日本赤十字社への過去履歴照会

売血が疑われた場合の最も有効な反論手段は、「日本赤十字社」に対して過去の献血・売血履歴の照会を行うことです。日本赤十字社には、過去の血液提供者の記録が保管されています。照会を行い、「該当する期間に献血や売血の記録が存在しない」という回答(または「献血はしたがHBs抗原は陰性であった」などの記録)を得ることで、売血による感染という国の推測を強く否定することができます。

2. 過去の生活状況や職歴に基づく事情説明

日本赤十字社の記録だけでは完全に証明しきれない場合でも、当時の職業や生活状況を詳細に説明する陳述書を作成することが有効です。例えば、安定した職業に就いており売血を行う経済的必要性が全くなかったことや、職場の健康診断等で定期的に健康状態が管理されていたことなどを具体的に主張し、売血の事実がなかったことを補強します。

複雑な照会手続きも弁護士が代行します

日本赤十字社への履歴照会は、個人で行うには手続きが煩雑であり、どのような回答を引き出せば裁判で有利な証拠になるかを判断するのは難しい場合があります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士にご依頼いただければ、必要な照会手続きを迅速に代行し、国からの反論を的確に覆すための証拠を整えます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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