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国から「陳述書(様式3-2)の記載が具体的でなく予防接種を推認できない」と言われた時

国から「陳述書(様式3-2)の記載が具体的でなく予防接種を推認できない」と言われた時

接種会場の具体的名称、当時のクラスの様子、一緒に行った保護者の記憶を追記して再提出。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

予防接種を受けた事実に関する国の指摘

B型肝炎訴訟で給付金を受け取るためには、「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」を証明する必要があります。通常は、母子健康手帳や予防接種台帳を証拠として提出します。 しかし、これらの公的な記録が紛失や破棄によって手元にない場合、代替手段として「予防接種を受けたという本人の記憶や、家族の証言(陳述書)」を提出することになります。この陳述書の内容が曖昧であったり、具体性に欠ける場合、国から「これだけでは集団予防接種等を受けた事実を認定できない」と反論(不採用の指摘)を受けることがあります。

記憶を具体化し、陳述書を補強して再提出する

国から陳述書の内容が不十分であると指摘された場合でも、当時の記憶をできる限り具体的に思い出し、詳細なエピソードを追記して陳述書を作り直すことで、事実認定される可能性が高まります。具体的には以下のようなポイントを盛り込むことが重要です。

1. 接種会場の具体的名称や様子

「小学校で受けた」といった抽象的な記載だけでなく、「〇〇小学校の体育館で受けた」「保健室の前の廊下に並んだ」など、場所の具体的な名称や当時の情景を追記します。また、注射器の使い回しが行われていた様子(一つの注射器で何人も連続して打たれていた、消毒液の匂いがした等)の記憶があれば、それも重要な証言となります。

2. 当時のクラスの状況や同級生とのエピソード

「クラス全員で一斉に受けた」「注射が怖くて泣いている子がいた」「終わった後に腕をさすりながら教室に戻った」など、集団予防接種ならではの具体的な状況や、同級生とのエピソードを記載することで、証言の信憑性が増します。

3. 一緒に行った保護者(母親など)の記憶

幼少期のことで本人の記憶が曖昧な場合は、当時付き添っていた母親や年長のきょうだいの記憶を頼りに陳述書を作成します。「役所からのお知らせのハガキが届いて、〇〇公民館へ連れて行った」など、保護者視点の具体的な証言は非常に強力な証拠となります。

説得力のある陳述書づくりは専門家にお任せください

当時の記憶を単に書き並べるだけでなく、裁判所や国が「集団予防接種等を受けた事実として十分に信用できる」と評価するような、説得力のある陳述書を作成するためには、法的な要点を押さえた文章構成が必要です。弁護士が丁寧なヒアリングを行い、あなたの記憶を引き出しながら、効果的な陳述書の作成を全面的にサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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