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昭和52年(1977年)予防接種法改正:健康被害救済制度の創設と特措法の関係

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和52年の予防接種法改正とB型肝炎特措法による給付金請求には、どのような違いがあるのですか?」
A 【救済制度と特措法の違い】昭和52年の予防接種法改正で創設された健康被害救済制度は将来に向けた補償が中心ですが、現在のB型肝炎特措法は過去の集団予防接種での注射器連続使用による被害者に対し、最高裁判決に基づいて国が直接給付金を支給する特別な法律です。
【給付金受給に向けた対策とメリット】特措法を利用して国から給付金を受け取るためには、カルテ等の証拠集めや裁判手続きが必要です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することで、煩雑な書類収集や国との交渉をスムーズに進め、確実かつスピーディーに受給できる大きなメリットがあります。

昭和52年の法改正とB型肝炎特措法の違い

予防接種による健康被害に対する救済制度は、これまでいくつか存在してきましたが、現在の「B型肝炎給付金」制度とは根本的に性質が異なります。その違いを理解するためには、昭和52年(1977年)に行われた予防接種法の改正と、その後の最高裁判決について知っておく必要があります。

昭和52年の法改正による救済制度

昭和52年の法改正では、予防接種による健康被害を救済するための制度が創設されました。これは、ワクチンの副作用(副反応)などによって重篤な障害が残ったり、死亡したりした場合に、国が補償を行うというものです。しかし、この制度はあくまで「適法に行われた予防接種の副作用」に対する救済を主目的としていました。

一方で、注射器の使い回しによるB型肝炎ウイルスの感染は、ワクチンの正常な副作用ではありません。国の不適切な指導や現場の過失によって引き起こされた「人災」です。そのため、当時の救済制度では、B型肝炎の被害者は十分な救済を受けることが極めて困難な状況にありました。

最高裁判決とB型肝炎特措法の成立

長年放置されてきた被害者の方々は、自らの権利と被害の回復を求めて、平成元年に国を相手取って裁判(B型肝炎訴訟)を起こしました。そして、平成18年(2006年)の最高裁判決において、ついに「集団予防接種における注射器の使い回しによってB型肝炎に感染したこと」に対する国の過失と損害賠償責任が明確に認められたのです。

この画期的な最高裁判決を受けて、被害者全員を公平に救済するためのルール作りが進められ、平成23年(2011年)に国との基本合意が成立し、翌平成24年(2012年)に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(B型肝炎特措法)」が施行されました。

つまり、現在のB型肝炎給付金は、単なる見舞金や一般的な健康被害救済ではなく、国の明確な過失に対する「損害賠償金(和解金)」としての性質を持っています。だからこそ、病態に応じて50万円から最大3600万円というまとまった金額が支給される仕組みになっているのです。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

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  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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