【立証と専門家への相談】自己判断が難しい場合でも、カルテの保存状況の確認や専門医による医学的所見、さらにはB型肝炎訴訟に精通した弁護士による過去の裁判例に基づいた総合的な検証を行うことで、給付金請求に必要な集団予防接種等による感染の要件を確実かつスムーズに立証することができます。
天然痘の根絶と種痘(天然痘予防接種)の歴史
B型肝炎訴訟において、集団予防接種を受けたことを証明することは非常に重要です。その中で、多くの方が幼少期に受けた「種痘(しゅとう)」という予防接種について解説します。
種痘とは、天然痘(てんねんとう)を予防するためのワクチンのことです。天然痘は、非常に強い感染力と高い致死率を持つ恐ろしい伝染病であり、歴史上、人類の脅威とされてきました。日本でも古くから猛威を振るっていましたが、国を挙げての積極的な集団予防接種(種痘)が行われた結果、日本国内での発生は急速に減少していきました。
昭和55年のWHO宣言と種痘の廃止
世界的な天然痘根絶の取り組みが実を結び、昭和55年(1980年)、世界保健機関(WHO)はついに「天然痘根絶宣言」を発表しました。地球上から天然痘ウイルスが消滅したと認定されたのです。これを受けて、日本でも種痘の必要性がなくなり、集団予防接種の項目から廃止されることとなりました。
しかし、種痘が廃止される以前、特に昭和20年代から昭和40年代にかけては、ほぼすべての国民が義務として種痘を受けていました。そして、この種痘の集団接種の現場でも、他の予防接種と同様に「注射器の使い回し」が行われていたケースがあったのです。
腕に残る「種痘の痕」が証明になる?
種痘の大きな特徴は、接種方法にあります。一般的な注射とは異なり、管針(かんしん)と呼ばれる特殊な針を使って、皮膚をひっかくようにしてワクチンをすり込む方法がとられていました。そのため、接種後には特有の丸い痕(瘢痕:はんこん)が腕に残ることが多いのです。
B型肝炎訴訟では、母子健康手帳などの記録が残っていない場合でも、満7歳までに集団予防接種を受けたことを証明する方法がいくつか用意されています。その一つが、医師の診察によって「腕に種痘の痕(あるいはBCGの痕)がある」ことを確認してもらう方法です。特に、昭和51年以前に生まれた方であれば、この種痘の痕が残っている可能性が高く、重要な証拠として活用できる場合があります。
もし母子手帳がなくて諦めている方も、腕に残る痕から手続きを進められる可能性がありますので、まずは専門家にご確認ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。