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平成24年(2012年)1月13日:「B型肝炎特措法」施行と給付金支給の本格スタート

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎特措法に基づく給付金支給の仕組みや、国からの受け取りまでの流れはどうなっていますか?」
A 【給付金の支給の仕組み】平成24年(2012年)1月13日の「B型肝炎特措法」施行に伴い、国から対象者への給付金支給事務は「社会保険診療報酬支払基金」を通じて本格的にスタートしました。要件を満たした被害者やご遺族は、国に対して訴訟を提起し、和解成立後に同基金を通じて給付金や検査費用等を受け取る仕組みとなっています。
【スムーズに受給するための対策】給付金を受け取るためには、裁判所に必要書類を提出して国と和解する必要があり、医学的・法律的な専門知識が求められます。個人での手続きには大きな負担がかかるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することで、必要書類の収集から和解までをスムーズに進めることが可能です。

B型肝炎特措法の施行と給付金支給の仕組み

平成23年(2011年)の国と被害者弁護団との「基本合意」を受け、翌平成24年(2012年)に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(B型肝炎特措法)」という新しい法律が施行されました。この法律は、裁判で国と和解が成立した被害者に対して、国が責任をもって損害賠償金(給付金)を支払うための具体的なルールや仕組みを定めたものです。

給付金はどこから支払われるのか

B型肝炎訴訟において、裁判所で国(国を代表する法務大臣等)との間で和解手続きが完了すると、「和解調書」という法的な書類が作成されます。この和解調書が作成された後、実際に被害者の方の口座に給付金が振り込まれるまでの事務手続きを担うのが、「社会保険診療報酬支払基金(支払基金)」という公的な機関です。

特措法に基づき、国はあらかじめこの支払基金に給付金の原資となる資金を拠出しています。被害者の方は、和解成立後にこの支払基金に対して所定の請求手続きを行うことで、法律で定められた金額の給付金を受け取ることができる仕組みになっています。

なぜ裁判を通じた和解が必要なのか

「法律ができたのなら、役所の窓口で申請すればすぐにもらえるのではないか」と疑問に思われる方もいるかもしれません。しかし、B型肝炎の給付金制度は、あくまで「国の過失による不法行為に対する損害賠償」という性質を持っています。

そのため、行政の窓口でただ書類を審査するのではなく、裁判所という中立・公正な司法機関を通じて、「この方の感染は、過去の集団予防接種での使い回しが原因である(国に賠償責任がある)」という事実を法的に確定させる必要があるのです。これが、給付金を受け取るために必ず「裁判(国家賠償請求訴訟)」を起こして和解しなければならない理由です。

裁判と聞くとハードルが高く感じられるかもしれませんが、証拠さえ揃っていればスムーズに和解へと進むことができるよう、特措法によって道筋が整えられています。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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