平成24年(2012年)1月13日:「B型肝炎特措法」施行と給付金支給の本格スタート
特別措置法の施行と社会保険診療報酬支払基金からの給付金支給事務の仕組み。
B型肝炎特措法の施行と給付金支給の仕組み
平成23年(2011年)の国と被害者弁護団との「基本合意」を受け、翌平成24年(2012年)に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(B型肝炎特措法)」という新しい法律が施行されました。この法律は、裁判で国と和解が成立した被害者に対して、国が責任をもって損害賠償金(給付金)を支払うための具体的なルールや仕組みを定めたものです。
給付金はどこから支払われるのか
B型肝炎訴訟において、裁判所で国(国を代表する法務大臣等)との間で和解手続きが完了すると、「和解調書」という法的な書類が作成されます。この和解調書が作成された後、実際に被害者の方の口座に給付金が振り込まれるまでの事務手続きを担うのが、「社会保険診療報酬支払基金(支払基金)」という公的な機関です。
特措法に基づき、国はあらかじめこの支払基金に給付金の原資となる資金を拠出しています。被害者の方は、和解成立後にこの支払基金に対して所定の請求手続きを行うことで、法律で定められた金額の給付金を受け取ることができる仕組みになっています。
なぜ裁判を通じた和解が必要なのか
「法律ができたのなら、役所の窓口で申請すればすぐにもらえるのではないか」と疑問に思われる方もいるかもしれません。しかし、B型肝炎の給付金制度は、あくまで「国の過失による不法行為に対する損害賠償」という性質を持っています。
そのため、行政の窓口でただ書類を審査するのではなく、裁判所という中立・公正な司法機関を通じて、「この方の感染は、過去の集団予防接種での使い回しが原因である(国に賠償責任がある)」という事実を法的に確定させる必要があるのです。これが、給付金を受け取るために必ず「裁判(国家賠償請求訴訟)」を起こして和解しなければならない理由です。
裁判と聞くとハードルが高く感じられるかもしれませんが、証拠さえ揃っていればスムーズに和解へと進むことができるよう、特措法によって道筋が整えられています。
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