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平成27年(2015年)3月27日:「基本合意書(その2)」締結と除斥期間経過者の救済

平成27年(2015年)3月27日:「基本合意書(その2)」締結と除斥期間経過者の救済

発症・死亡から20年を経過した死亡・肝がん・重度肝硬変患者等に対する600万〜900万円支給。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

20年の壁(除斥期間)をめぐる闘いと救済

B型肝炎訴訟において、長らく被害者の方々を苦しめてきた法的な壁があります。それが「除斥期間(じょせききかん)」と呼ばれる、民法上の20年のタイムリミットです。

民法の規定では、「不法行為(国の過失)があった時から20年が経過すると、損害賠償を請求する権利は消滅する」とされています。B型肝炎の場合、感染の原因となった集団予防接種は昭和の時代に行われたものです。そのため、病気が発症して被害に気付いた時には、すでに注射を打たれた時から20年以上が経過してしまっているケースがほとんどでした。

除斥期間の起算点と基本合意の壁

平成18年の最高裁判決でも、この「20年の壁」は非常に厳しいものとして立ちはだかりました。初期のB型肝炎特措法や基本合意においては、病気が発症してから(または死亡してから)20年が経過してしまった方に対する給付金額は、法的な賠償義務が消滅しているという理由から、大幅に減額されてしまっていたのです。

例えば、本来であれば3600万円が支給されるはずの「死亡・肝がん・重度肝硬変」の方であっても、発症等から20年が経過している場合は、見舞金的な意味合いにとどまり、満額の救済を受けることができませんでした。

制度の改善と救済の拡大

しかし、被害者の方々や弁護団による粘り強い交渉と法廷闘争の結果、この不合理な状況は見直されることになります。長年の月日が経過していても、病気の苦しみや遺族の悲しみが消えるわけではありません。

現在では制度が改定され、死亡・肝がん・重度肝硬変を発症してから20年が経過してしまった方に対しても、その被害の甚大さを考慮し、状況に応じて600万円から最大900万円の給付金が支給される仕組みが整えられています(※金額は状況により異なります)。また、無症候性キャリア(自覚症状がない状態)の方に対する検査費用の助成制度なども拡充されています。

かつては「時間が経ちすぎているから」と諦めざるを得なかった方でも、現在の制度であれば救済の対象となる可能性が十分にあります。過去の医療記録などから手続きを進められるケースも多いため、専門家への相談が重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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