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令和8年(2026年)1月15日:「基本合意書(その3)」締結と再燃・再々燃起算点新運用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「令和8年1月15日に締結された『基本合意書(その3)』による再燃・再々燃起算点の新運用で、どのような人が救済対象になりますか?」
A 【救済対象の拡大と新運用の要点】令和8年1月15日の「基本合意書(その3)」締結により、HBe抗原陰性慢性肝炎の再燃および再々燃における除斥期間の起算点について、患者側に有利な新しい運用が開始されました。これにより、これまで除斥期間の経過を理由に給付金の請求を諦めざるを得なかった方々であっても、新たに受給要件を満たし、国家に対して賠償金(給付金)を請求できる可能性が大きく広がりました。
【今後の対策と弁護士への相談メリット】起算点の解釈や医療記録の精査には専門的な法的・医学的知識が不可欠です。「自分や亡くなった家族は対象になるのか」とお悩みの方は、過去に諦めた方でも受給できる可能性がありますので、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早期に無料相談することをおすすめします。

慢性肝炎の「再燃」と除斥期間に関する最新の救済

B型肝炎の給付金制度は、一度法律ができて終わりではなく、被害者の実態に合わせて日々見直され、救済の幅が広がってきました。その中で、近年特に重要な進展があったのが「HBe抗原陰性慢性肝炎」の方の「再燃(病気が再び悪化すること)」に関する扱いです。

B型慢性肝炎の複雑な症状と20年の壁

B型慢性肝炎は、常に症状が悪化し続けるわけではなく、一時的に肝臓の炎症が治まり、数値が安定する時期(沈静期)があります。しかし、何年か経過した後に再びウイルスが活動を始め、肝炎が「再燃」することがよくあります。

前述の通り、法律には「不法行為(発症等)から20年で賠償請求権が消滅する」という除斥期間のルールがあります。以前の国の見解では、「最初に慢性肝炎を発症した日」から20年が経過していれば、その後どれだけ再燃して苦しんでいたとしても、「20年経過の減額された給付金(軽度肝硬変等でない場合、見舞金程度の非常に低い金額)」しか支払われないという厳しい運用がなされていました。

新たな合意による「起算点」の見直し

しかし、これでは何度も再燃を繰り返し、長年にわたって病気と闘い続けている被害者の実態に合っていません。そこで弁護団が国と粘り強く交渉を重ねた結果、画期的な合意が成立しました。

それが、「過去に慢性肝炎を発症してから20年が経過していても、その後に『再燃(または再々燃)』した事実があり、直近の再燃からまだ20年が経過していなければ、その再燃した時点を新たな『起算点』として扱い、満額の給付金(1250万円)を支給する」という運用ルールの変更です。

この変更により、「昔、肝炎と言われたのは20年以上前だから無理だろう」と諦めていた非常に多くの方々が、直近の医療記録をもとに正当な給付金を受け取れる道が開かれました。B型肝炎の病態や法律の解釈は非常に複雑ですので、ご自身の状況が対象になるかどうかは弁護士にご確認ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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