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FibroScan(フリブロスキャン)やフィブロインデックス(FIB-4)による肝線維化評価

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「肝生検をせずに、FibroScan(フィブロスキャン)やFIB-4 Indexで肝硬変(F4)を立証して給付金請求はできますか?」
A 【結論】はい、体に負担をかける肝生検を行わなくても、FibroScan(フィブロスキャン)による超音波弾性波(エラストグラフィ)検査や、血液データから算出するFIB-4 Indexの数値を用いることで、肝線維化の程度を客観的に立証し、B型肝炎給付金請求の手続きを進めることが可能です。
【受給のポイント】これらの非侵襲的な検査データは、訴訟における医学的な立証資料として認められるケースが多くあります。ただし、基準を満たす数値の読み方や資料収集には専門的な判断が必要となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、スムーズな証拠固めを行うことを強くおすすめします。

体に負担をかけない最新の検査法による「肝硬変」の証明

B型肝炎給付金の請求において、症状が進行して「肝硬変(重度・軽度)」であると認定されると、給付金額は大きく変わります。しかし、これまで肝硬変の診断を確定させるための証拠として、肝臓に直接針を刺して組織を採取する「肝生検(かんせいけん)」という検査結果が求められることが多くありました。肝生検は確実な診断ができる一方で、患者様の体への負担が非常に大きく、出血などのリスクも伴う検査です。

エラストグラフィやFIB-4 Indexといった最新指標の活用

現在では、医学技術の目覚ましい進歩により、体にメスを入れたり針を刺したりすることなく、肝臓の硬さ(線維化の進行度合い)を調べる最新の検査法が広く普及しています。 その代表的なものが、超音波を使って肝臓の硬さを測定する「超音波エラストグラフィ(超音波弾性波検査)」です。また、通常の血液検査の項目(年齢、AST、ALT、血小板数)から肝臓の線維化の進行度を計算式で割り出す「FIB-4 Index(フィブフォーインデックス)」という指標も、日常の診療で頻繁に活用されています。 B型肝炎訴訟においても、これらの最新の非侵襲的(体に負担の少ない)検査結果を用いることで、つらい肝生検を行わなくても「肝線維化(F4相当)」すなわち「肝硬変」であることを立証できるケースが増えています。

過去の検査結果を見直してみましょう

「自分は肝生検を受けていないから、肝硬変としての給付金請求は難しいのではないか」と諦めてしまう必要はありません。定期的に受けている血液検査のデータや、超音波検査の画像所見から、肝硬変を証明するための十分な証拠が集まる可能性があります。 特に長年にわたって通院されている方は、過去の血液検査の数値(血小板の減少など)や、定期的なエコー検査の記録が、給付金の請求において非常に重要な役割を果たします。これらの記録は、ご自身の肝臓の状態を客観的に示す貴重な財産です。

専門知識を持った弁護士にお任せください

給付金の請求において、どの検査数値が証拠として有効であるか、またそれらをどのように組み合わせて裁判所に提出すべきかを判断するには、法律面だけでなく医療記録に対する専門的な知識が不可欠です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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