🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

肝生検(組織検査)を避けて「画像+血液データ」のみで肝硬変を認定させる技術

肝生検(組織検査)を避けて「画像+血液データ」のみで肝硬変を認定させる技術

体への負担が大きい肝生検を行わず、CT/MRIの画像所見と血小板減少・アルブミン低下で和解する手法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

肝生検を行わずに重い病態を証明する手法

B型肝炎給付金の請求において、現在のご自身の症状(病態)がどの段階にあるかを客観的に証明することは、受け取ることができる給付金額を決定する非常に重要なプロセスです。 とりわけ「肝硬変」の診断においては、かつては肝臓の組織を直接採取する「肝生検」の実施結果が強力な証拠とされてきました。しかし、肝生検は入院が必要になることもあり、患者様の体への負担やリスクが大きい検査です。そのため、「生検をしていないから請求できないのでは」と不安に思われる方も少なくありません。

CT・MRI画像と血液検査データの組み合わせによる立証

現在では、医療技術の進歩に伴い、体への負担が大きい肝生検を行わなくても、肝硬変などの病態を十分に証明できる手法が確立されています。 裁判において証拠として認められる有効な方法の一つが、CTやMRIといった「画像所見」と、日々の「血液検査データ」を組み合わせて提出することです。 具体的には、CTやMRIの画像検査によって、肝臓の表面の凹凸(結節状の変化)や、脾臓の腫大(脾腫)、腹水の有無などが確認できる場合があります。それに加えて、血液検査で「血小板数の著しい減少」や「アルブミン値の低下」といった肝機能低下を示す数値が継続的に記録されていれば、これらを総合的に判断して「肝硬変に至っている」と立証することが十分に可能です。

毎日の通院記録が大きな力になります

このように、特別な負担を伴う検査を受けていなくても、普段の定期的な通院で蓄積された検査データが、裁判で和解を勝ち取るための強力な武器となります。 数年前の血液検査の控えや、過去に撮影したCT・MRIの検査報告書がお手元に残っている場合は、決して捨てずに大切に保管しておいてください。もしお手元になくても、医療機関にカルテや画像データが残っていれば、後から開示請求を行って取り寄せることも可能です。

医療記録の収集からサポートいたします

どのような検査結果が証拠として有効なのかをご自身で判断したり、必要なカルテを病院から取り寄せたりする作業は、大変な労力と時間を要します。特に、複数の医療機関を受診されている場合は、記録の整理だけでも一苦労です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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