肝がんに対する「ラジオ波焼灼術(RFA)」「TACE(肝動脈栓塞術)」の治療記録
肝がんの手術歴だけでなく、ラジオ波治療や血管栓塞術の施術記録による3,600万円受給立証。
肝がんの治療歴が証明する重い病態と給付金
B型肝炎ウイルスが原因で肝がん(肝細胞がん)を発症された場合、B型肝炎給付金の制度において最も重い病態と認定され、条件を満たせば3,600万円の給付金を受け取ることができます。 この給付金を請求するためには、「肝がんを発症し、その治療を行った」という事実を、客観的な医療記録に基づいて裁判所で証明する必要があります。
開腹手術以外の治療法でも証明は可能です
肝がんの治療と聞くと、「開腹してがんを切除する大がかりな手術」をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、現在では肝がんに対する治療法は多岐にわたっており、メスを入れない治療も広く行われています。 たとえば、体の外から特殊な針を刺してがん細胞を熱で死滅させる「ラジオ波焼灼療法(RFA)」や、がんに栄養を送る血管を人工的に塞いでがん細胞を兵糧攻めにする「肝動脈化学塞栓療法(TACE)」などが代表的です。 「開腹手術を受けていないから、重い病態として認められないのではないか」とご心配される必要はありません。これらのラジオ波治療や血管栓塞術を受けたという「施術記録」や「手術記録(オペ記録)」は、間違いなく「肝がんを発症し、その治療を要した」ことの確固たる証拠となります。
当時の治療記録をしっかり集めることが重要です
裁判手続きにおいて病態を立証するためには、医師が作成した診断書のほかに、入院した際のカルテや退院証明書、治療内容が詳しく記載された手術記録などが必要になります。 治療を受けたのが何年も前であったとしても、医療機関には一定期間カルテを保存する義務があるため、記録を取り寄せることができる可能性は十分にあります。お手元に当時の治療内容が分かる書類が残っていれば、それも強力な手がかりとなります。
複雑な手続きは弁護士にお任せください
肝がんという重い病気と闘いながら、あるいは過去のつらい治療を乗り越えられた方が、ご自身で複雑な法律手続きやカルテの収集を行うのは大変なご負担となります。どの書類が必要か迷われた際は、ぜひ専門家にご相談ください。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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