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肝がんに対する「ラジオ波焼灼術(RFA)」「TACE(肝動脈栓塞術)」の治療記録

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q ラジオ波治療や血管栓塞術(TACE)の記録でもB型肝炎訴訟で3,600万円の給付金を受給できますか?
A 【受給の可能性と理由】はい、受給できる可能性があります。肝がんに対する「ラジオ波焼灼術(RFA)」や「TACE(肝動脈栓塞術)」の施術記録は、法的・医学的に重症度を証明する極めて重要なカルテ資料となります。開腹手術の歴がなくても、これらの治療記録を用いることで、死亡や肝がんによる慢性肝炎・肝硬変等の病態を法的に立証し、最高額である3,600万円の給付金請求を諦めずに進めることが可能です。
【確実な受給に向けた対策と弁護士の役割】ただし、当時の入院診療録や手術・手技の記録を正確に収集し、国に対して「集団予防接種等による感染」との因果関係や病態の重症度を論理的に主張・立証する必要があります。自己判断せず、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、複雑な医療記録の読み解きや証拠資料の収集をスムーズに行い、適正な給付金を確実に受け取るための最適なサポートを受けることができます。

肝がんの治療歴が証明する重い病態と給付金

B型肝炎ウイルスが原因で肝がん(肝細胞がん)を発症された場合、B型肝炎給付金の制度において最も重い病態と認定され、条件を満たせば3,600万円の給付金を受け取ることができます。 この給付金を請求するためには、「肝がんを発症し、その治療を行った」という事実を、客観的な医療記録に基づいて裁判所で証明する必要があります。

開腹手術以外の治療法でも証明は可能です

肝がんの治療と聞くと、「開腹してがんを切除する大がかりな手術」をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、現在では肝がんに対する治療法は多岐にわたっており、メスを入れない治療も広く行われています。 たとえば、体の外から特殊な針を刺してがん細胞を熱で死滅させる「ラジオ波焼灼療法(RFA)」や、がんに栄養を送る血管を人工的に塞いでがん細胞を兵糧攻めにする「肝動脈化学塞栓療法(TACE)」などが代表的です。 「開腹手術を受けていないから、重い病態として認められないのではないか」とご心配される必要はありません。これらのラジオ波治療や血管栓塞術を受けたという「施術記録」や「手術記録(オペ記録)」は、間違いなく「肝がんを発症し、その治療を要した」ことの確固たる証拠となります。

当時の治療記録をしっかり集めることが重要です

裁判手続きにおいて病態を立証するためには、医師が作成した診断書のほかに、入院した際のカルテや退院証明書、治療内容が詳しく記載された手術記録などが必要になります。 治療を受けたのが何年も前であったとしても、医療機関には一定期間カルテを保存する義務があるため、記録を取り寄せることができる可能性は十分にあります。お手元に当時の治療内容が分かる書類が残っていれば、それも強力な手がかりとなります。

複雑な手続きは弁護士にお任せください

肝がんという重い病気と闘いながら、あるいは過去のつらい治療を乗り越えられた方が、ご自身で複雑な法律手続きやカルテの収集を行うのは大変なご負担となります。どの書類が必要か迷われた際は、ぜひ専門家にご相談ください。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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