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分子標的薬(レンビマ・ネクサバール等)や免疫チェックポイント阻害薬の使用履歴

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「レンビマやネクサバールなどの分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬の使用履歴は、B型肝炎訴訟の病態証明に有効ですか?」
A 【病態証明としての有効性】はい、進行性肝がんに対するこれらの抗がん剤や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬の処方箋、カルテ、画像検査報告書などの使用履歴は、B型肝炎訴訟における重要な病態証明として十分に活用できます。
【スムーズな給付金請求への対策】複雑な医療記録から訴訟要件を満たす証拠を適切に抽出し立証するために、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早期の相談・依頼をすることをおすすめします。

進行性肝がんと薬物療法による病態証明

B型肝炎を原因とする肝がん(肝細胞がん)の治療は、医療の進歩とともに大きく変化しています。腫瘍の大きさや位置、肝機能の状態によっては、手術による切除やラジオ波治療が適さないケースもあります。そのような進行性の肝がんに対して現在広く行われているのが、抗がん剤や分子標的薬を用いた「薬物療法」です。 B型肝炎給付金の請求において肝がん(3,600万円の給付対象)を発症したことを証明するには、どのような治療を受けていたかという記録が極めて重要な証拠となります。

処方記録や画像検査報告書が有力な証拠に

「手術を受けていないから、がんとしての認定は難しいのではないか」と不安に思われる方もいらっしゃいますが、決してそのようなことはありません。 医師が進行性の肝がんに対して抗がん剤や分子標的治療薬を処方したという事実は、「肝がんがそこに存在し、治療が必要な状態である」という医学的な判断の表れです。したがって、これらの薬剤の「処方箋の控え」や「投薬の記録が記載されたカルテ」、「お薬手帳の記録」などは、肝がんであることを示す立派な証拠として扱われます。 また、薬物療法の効果を判定するために定期的に行われるCTやMRIなどの「画像検査報告書」も、腫瘍の存在を客観的に裏付ける強力な資料となります。

記録の収集は専門家と二人三脚で

給付金の請求手続き(裁判)においては、単に「がんの治療をしている」と主張するだけでなく、その治療がどのような医学的根拠に基づいて行われたのかを、書類で正確に裁判所に説明しなければなりません。 何年も前から複数の病院に通われている場合や、治療法が途中で変わった場合など、どの時点のどの記録を取り寄せればよいか迷われることも多いでしょう。過去の記録が散在しているケースでも、弁護士が適切に整理をサポートいたします。

ご負担を減らすために当事務所がサポートします

病気の治療に専念されている患者様やそのご家族にとって、裁判の準備や病院とのやり取りは大きな心身の負担となります。専門的な知識を持つ弁護士がサポートすることで、スムーズに手続きを進めることが可能です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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