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肝機能数値「AST・ALT」が一時的に正常化しても「慢性肝炎」と認められる理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「服薬や治療で現在の肝機能の数値が正常に戻っていても、B型肝炎給付金の慢性肝炎(1,250万円)として認められますか?」
A 【結論】現在、数値が正常化していても、過去に6ヶ月以上連続してALT異常値(ALT値が正常上限を超えた状態)が続いた実績があれば、慢性肝炎として最高1,250万円の給付金が認められます。
【対策と重要ポイント】国の要件を満たすには、過去の通院先から当時のカルテを取り寄せ、連続した異常値を客観的に証明する必要があります。自己判断せず、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、適切な証拠収集と立証を進めることが受給成功の鍵となります。

過去の検査数値が慢性肝炎の証明になる

B型肝炎の治療において、現在はお薬(抗ウイルス薬など)の性能が飛躍的に向上しており、服用を続けることで肝機能の数値が正常範囲内に落ち着いている患者様が多数いらっしゃいます。 「今は検査数値が正常だから、給付金の請求はできないのではないか」とお考えになる方もいらっしゃいますが、B型肝炎給付金の制度においては、現在の数値だけでなく「過去の記録」が非常に重要な意味を持ちます。

「6ヶ月以上の連続したALT異常値」がカギ

裁判において「慢性肝炎」を発症している(給付金1,250万円の対象)と認定されるための代表的な基準の一つに、血液検査における「ALT(GPT)」という数値があります。 具体的には、過去の記録において「ALTの異常値(基準値超え)が6ヶ月以上連続して続いた時期がある」ことをカルテや血液検査の報告書で証明できれば、現在はお薬のおかげで数値が安定していたとしても、慢性肝炎としての給付金を受け取ることが可能です。 一過性の急性肝炎であれば、通常は数ヶ月以内に数値が正常に戻ります。しかし、異常値が半年以上続いたという事実は、ウイルスが持続的に肝臓の細胞を破壊し続けている(慢性化している)医学的な証拠として認められるのです。

古い血液検査のデータは貴重な財産です

何年も前のことだからと諦める必要はありません。もしご自宅に数年前の血液検査の結果や健康診断の記録が残っていれば、それが給付金請求のための決定的な証拠になるかもしれません。 また、手元に記録がなくても、通院していた病院にカルテの開示請求を行うことで、当時のデータが見つかるケースも多くあります。病院のカルテ保存期間は原則5年ですが、それ以上前の記録が残っていることも珍しくありません。

過去の記録を正しく読み解くために

どの時期の、どの数値が裁判における「異常値」として評価されるのかを判断するには、給付金制度の基準に照らし合わせた専門的な見極めが必要です。ご自身で判断が難しい場合でも、専門家がしっかりとサポートいたします。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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