この記事の要点まとめ
死亡後に裁判で獲得した和解金は遺族固有の不法行為賠償金であり、相続税の課税対象外となるルール。
B型肝炎給付金と相続税の関係について
B型肝炎でお亡くなりになったご家族(被相続人)に代わって、ご遺族が裁判を起こし、国から和解金(B型肝炎給付金)を受け取るケースがあります。 肝がんや肝硬変を発症して死亡された場合の給付金は最大3,600万円と非常に高額になるため、「この給付金を受け取ったら、多額の相続税がかかるのではないか?」と心配されるご遺族は少なくありません。
結論から申し上げますと、ご本人の死亡後にご遺族が裁判を起こして獲得したB型肝炎の給付金(和解金)は、原則として相続税の課税対象にはなりません。したがって、受け取った給付金から相続税を差し引かれることはなく、全額をご遺族の手元に残すことができます。
なぜ相続税の対象外(非課税)になるのか?
相続税がかからない理由は、この給付金が法律上「遺族固有の損害賠償請求権」に基づくものと解釈されるからです。
B型肝炎給付金の法的な性質は、国が過去の過失を認めて支払う「損害賠償金」です。ご本人が亡くなったことに対する慰謝料等の損害賠償金は、被害者本人の遺産として相続されるのではなく、「精神的苦痛を受けたご遺族自身が直接受け取るべき固有の権利」として扱われます(所得税法や相続税法の規定・通達に基づく実務上の解釈)。 そのため、親の預貯金や不動産といった一般的な「遺産」には含まれず、相続税は課税されないという扱いになるのです。また、損害賠償金であるため、所得税も原則として非課税となります。
遺産分割協議を行う際の注意点
給付金が相続税の対象外であるとはいえ、複数のご遺族(相続人)がいる場合には、誰がいくら受け取るかを決めるための協議が必要です。
通常、給付金は代表原告の口座(または弁護士の預り金口座)に一括で振り込まれるため、その後、各相続人の法定相続分に応じて分配します。この際、給付金の分配について取り決めた合意書は、通常の「遺産分割協議書」の中に含めて記載することもあれば、給付金専用の「合意書(分配協議書)」として分けて作成することもあります。 いずれにせよ、誰がいくら受け取ったのかを明確に書面化しておくことが、後々の親族間トラブルを防ぎ、税務署からの不要な指摘を避けるためにも極めて重要です。
税務への配慮も含めたトータルサポート
B型肝炎給付金の手続きは、単に裁判で勝つことだけでなく、和解後の分配や税務上の適正な処理まで見据えて慎重に進める必要があります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。遺族間の協議書の作成や、和解後の給付金分配についてのアドバイスまで、専門の弁護士がトータルでサポートいたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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