提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

遺族が受け取るB型肝炎給付金(最大3,600万円)の遺産分割協議と相続税非課税

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で亡くなった被災者の遺族が受け取る給付金に相続税はかかりますか?遺産分割協議は必要ですか?
A 【非課税の理由と相続税の扱い】死亡後に獲得した和解金は遺族固有の不法行為賠償金として扱われるため相続税の課税対象外となり、税金を差し引かれることなく全額を受け取ることができます。ただし、被災者本人の生前の病状に基づく損害賠償請求権を相続した場合は相続税の対象となるため、正確な法的判断が不可欠です。
【遺産分割協議と弁護士に依頼するメリット】遺族固有の金銭であれば遺産分割協議の対象外ですが、複数の遺族間で受給権者や分け方を巡りトラブルになるケースもあります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、法的に正しい手続きのサポートを受けられ、遺族間の紛争を防ぎながらスムーズに給付金を満額受給することができます。

B型肝炎給付金と相続税の関係について

B型肝炎でお亡くなりになったご家族(被相続人)に代わって、ご遺族が裁判を起こし、国から和解金(B型肝炎給付金)を受け取るケースがあります。 肝がんや肝硬変を発症して死亡された場合の給付金は最大3,600万円と非常に高額になるため、「この給付金を受け取ったら、多額の相続税がかかるのではないか?」と心配されるご遺族は少なくありません。

結論から申し上げますと、ご本人の死亡後にご遺族が裁判を起こして獲得したB型肝炎の給付金(和解金)は、原則として相続税の課税対象にはなりません。したがって、受け取った給付金から相続税を差し引かれることはなく、全額をご遺族の手元に残すことができます。

なぜ相続税の対象外(非課税)になるのか?

相続税がかからない理由は、この給付金が法律上「遺族固有の損害賠償請求権」に基づくものと解釈されるからです。

B型肝炎給付金の法的な性質は、国が過去の過失を認めて支払う「損害賠償金」です。ご本人が亡くなったことに対する慰謝料等の損害賠償金は、被害者本人の遺産として相続されるのではなく、「精神的苦痛を受けたご遺族自身が直接受け取るべき固有の権利」として扱われます(所得税法や相続税法の規定・通達に基づく実務上の解釈)。 そのため、親の預貯金や不動産といった一般的な「遺産」には含まれず、相続税は課税されないという扱いになるのです。また、損害賠償金であるため、所得税も原則として非課税となります。

遺産分割協議を行う際の注意点

給付金が相続税の対象外であるとはいえ、複数のご遺族(相続人)がいる場合には、誰がいくら受け取るかを決めるための協議が必要です。

通常、給付金は代表原告の口座(または弁護士の預り金口座)に一括で振り込まれるため、その後、各相続人の法定相続分に応じて分配します。この際、給付金の分配について取り決めた合意書は、通常の「遺産分割協議書」の中に含めて記載することもあれば、給付金専用の「合意書(分配協議書)」として分けて作成することもあります。 いずれにせよ、誰がいくら受け取ったのかを明確に書面化しておくことが、後々の親族間トラブルを防ぎ、税務署からの不要な指摘を避けるためにも極めて重要です。

税務への配慮も含めたトータルサポート

B型肝炎給付金の手続きは、単に裁判で勝つことだけでなく、和解後の分配や税務上の適正な処理まで見据えて慎重に進める必要があります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP