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Q:国から弁護士費用として支給される「4%の上乗せ補助」とはどのような制度ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から弁護士費用として支給される「4%の上乗せ補助」とはどのような制度ですか?
A 【制度の概要と仕組み】B型肝炎訴訟で国と和解が成立した際、給付金本体の受給額に加えて、弁護士費用の一部(給付金総額の4%)が国から上乗せして支給される公的な補助制度です。
【受給のポイントとメリット】この制度により、訴訟を弁護士に依頼した際の自己負担を大きく軽減することができます。なお、4%の上乗せ補助を受け取るためには、国に対して正式な給付金請求手続きを行う必要があります。

B型肝炎訴訟とは?正当な権利としての給付金請求

B型肝炎訴訟は、幼少期の集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方々が、国に対して賠償を求める正当な手続きです。多くの方がご自身の病気の原因を知らないまま長年苦しんでこられましたが、特別措置法により、一定の要件を満たせば国から給付金が支払われる仕組みが整っています。

給付金を受け取るためには、ご自身が条件に当てはまることを証明するための様々な医療記録や書類を集め、裁判所を通じた手続きを行う必要があります。しかし、専門的な知識がないままお一人で進めるのは、時間も手間もかかり非常に困難です。だからこそ、B型肝炎訴訟の実績が豊富な弁護士に依頼することが、確実な解決への第一歩となります。

弁護士費用の一部を国が負担してくれます

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼すると費用がかかりますが、実は国から「弁護士費用の補助」が出ることをご存知でしょうか。B型肝炎の給付金請求は、裁判(訴訟)という法的な手続きをとらなければならないため、ご自身だけで全てを行うのは非常に困難です。そのため、国は弁護士に依頼して手続きを進める方の負担を減らす目的で、特別な補助制度を設けています。

和解金の「4%」が上乗せで支給されます

国との和解が成立し、給付金の受給が決まると、給付金本体の金額に加えて、その「4%」に相当する金額が「訴訟手当金(弁護士費用等の補助)」として国から上乗せして支給されます。例えば、慢性肝炎で1250万円の給付金が認められた場合、その4%である50万円が別途支給されるため、合計で1300万円が支払われることになります(※金額は病態等によって異なります)。

弁護士費用に充当して実質負担を軽減

この4%の上乗せ金は、そのまま弁護士費用の一部として充当することができます。法律事務所にお支払いいただく成功報酬の全額をまかなえるわけではありませんが、この補助があることでご依頼者様の実質的な持ち出し費用(負担額)は大きく軽減されます。この制度があるため、複雑な手続きで悩むよりも、専門家である弁護士に依頼した方が、結果的にスムーズで安心な解決につながります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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