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国が弁護士費用を一部負担してくれる?
給付金の「4%上乗せ支給」制度の仕組み

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟の4%上乗せ支給とはどのような制度ですか?国が弁護士費用を負担してくれる仕組みを教えてください
A 【制度の概要と仕組み】B型肝炎訴訟で国との和解が成立し給付金が支給される際、弁護士費用の一部を補助する目的で、給付金総額の4%が国から追加で支給されるお得な制度です。
【受給のポイントとメリット】この4%の上乗せ金により、弁護士に支払う費用負担を大幅に軽減できるという大きなメリットがあります。ただし、この制度を利用して上乗せ金を受け取るには、弁護士に訴訟代理を依頼して和解を果たすことが必須条件となります。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼したいけれど、弁護士費用が負担でためらっているという方へ。実は、B型肝炎訴訟には、国から給付金とは別に「弁護士費用の補助」が支給される制度があります。本記事では、弁護士への依頼費用の負担を大きく軽減してくれる「4%上乗せ支給」制度の仕組みについて詳しく解説いたします。

弁護士費用の補助制度(4%の上乗せ)とは?

B型肝炎訴訟において、国との和解が成立して給付金の支給が決定すると、本来の給付金額に加えて、給付金額の4%に相当する額が「訴訟手当金(弁護士費用等の補助)」として国から追加で支給されます。

例えば、病態が「慢性肝炎」で給付金が1250万円支給されるケースの場合、その4%である50万円が上乗せされ、合計1300万円が支給されることになります。この4%の補助金は、手続きを弁護士に依頼したことに対する費用の一部負担として国が用意している制度です。

実質的な自己負担が大きく減る仕組み

多くの法律事務所では、B型肝炎訴訟の弁護士費用(報酬金)を「給付金額の10%〜15%前後」に設定しています。仮に報酬金が給付金の10%だった場合、国から4%の補助が支給されるため、ご依頼者様が実質的に負担する弁護士費用は「差し引き6%程度」となります。

このように、国からの補助金を受け取ることで、弁護士費用の手出し分を大幅に抑えることができるため、経済的な負担を過度に心配することなく、専門家である弁護士に手続きを任せることが可能になります。

この制度を利用するための注意点

この「4%の上乗せ支給」は、弁護士に依頼して裁判(訴訟)手続きを行い、和解が成立した場合にのみ支給されます。ご自身で訴訟を起こした場合(本人訴訟)には、この弁護士費用の補助は支給されません。

B型肝炎訴訟は、医療記録(カルテ)などの膨大な証拠資料を収集し、法的な要件を満たしているかを整理して裁判所に提出する複雑な手続きです。個人で行うには時間も労力もかかり、途中で挫折してしまうリスクもあります。国が弁護士費用の補助制度を用意していることからも、専門家である弁護士のサポートを受けながら確実に手続きを進めることが推奨されています。

まずは無料相談で費用の確認を

4%の補助制度があるとはいえ、事務所によってベースとなる弁護士費用の割合や、実費の精算方法は異なります。まずは無料相談を活用し、給付金の見込み額や、最終的に手元に残る金額の目安について、具体的な説明を受けてみることをおすすめします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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