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「着手金」や「相談料」を支払っても損をする?
完全成果主義でない事務所の注意点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で着手金や相談料を払う事務所を選ぶと、どのような金銭的リスクがありますか?
A 【手元のお金がマイナスになる金銭的リスク】
完全成果主義(完全成功報酬型)ではない事務所の場合、たとえ給付金がもらえなかったり不成立に終わったりした場合でも、事前に支払った着手金や相談料などの費用が一切返還されず、結果として手元に残るお金がマイナスになってしまう大きなリスクがあります。
【完全成果報酬型を選ぶメリット】
費用負担をゼロに抑えて安心して手続きを進めるためには、初期費用が一切かからず、給付金を受け取った後から報酬が発生する完全成功報酬型の弁護士事務所を選ぶことが重要です。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼する際、もっとも気になるのが「弁護士費用」の仕組みです。多くの事務所が「着手金無料・完全成功報酬制」を採用していますが、中にはそうではない事務所も存在します。本記事では、初期費用や相談料がかかる事務所を選んだ場合のリスクと、完全成果主義(成功報酬型)の事務所を選ぶ金銭的メリットについて解説いたします。

「着手金」や「相談料」がかかる事務所のリスク

一般的な民事訴訟では、弁護士に依頼した段階で「着手金(初期費用)」を支払うのが通常です。着手金は、結果(勝訴・敗訴)にかかわらず返還されない性質のお金です。B型肝炎訴訟において、もし着手金や相談料を前払いする料金体系の事務所に依頼した場合、以下のようなリスクが生じます。

万が一和解が不成立だった場合のリスク

B型肝炎訴訟は国が定めた要件を満たせば給付金を受け取れる制度ですが、医療記録(カルテ)の保存状況などにより、どうしても証拠が集まらずに和解を断念せざるを得ないケースもゼロではありません。この場合、事前に支払った着手金や相談料は戻ってこないため、結果として「弁護士費用を支払って損をしただけ」になってしまうリスクがあります。

完全成果主義(成功報酬型)を選ぶ金銭的メリット

上記のようなリスクを避けるために、B型肝炎訴訟では「完全成果主義(着手金無料・完全成功報酬制)」を採用している事務所を選ぶのが一般的であり、ご依頼者様にとって大きなメリットがあります。

1. 初期費用0円で安心して手続きを始められる

手元にまとまった資金がなくても、すぐに手続きを開始することができます。病気の治療等で出費がある方でも、経済的な負担を感じずに専門家のサポートを受けられます。

2. 和解できなかった場合の費用負担がない

完全成功報酬制の場合、もし仮に要件を満たすことができず国との和解が成立しなかった場合は、弁護士に対する「報酬金」は発生しません。つまり、弁護士費用に関する金銭的なマイナスリスクを背負うことなく手続きに臨むことができます。(※カルテ取得にかかる実費等は別途清算が必要になる場合があります)

3. 弁護士が責任を持って取り組む動機になる

成果報酬型は「給付金を受け取れて初めて弁護士にも報酬が入る」仕組みであるため、弁護士側も「何としても要件を立証し、和解を成立させる」という強い動機づけをもって責任ある対応をしてくれる傾向があります。

契約前に必ず料金体系の確認を

後々のトラブルを防ぐためにも、無料相談などを利用して、その事務所が本当に「完全成功報酬制」であるか、着手金や相談料などの隠れた初期費用がないかをしっかりと確認しましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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