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医療記録(カルテ)の取得費用は誰が払う?
手数料・翻訳料の自己負担と精算方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟でカルテなどの医療記録を取得する際の手数料や費用は誰が払うのですか?
A 【負担者と仕組み】カルテの取得にかかる数千円から数万円の実費(コピー代や診断書料、翻訳料など)は、基本的に一時自己負担となりますが、多くの場合、獲得した和解金から後払いで精算(相殺)することが可能です。
【対策と弁護士のメリット】手元の資金に不安がある場合は、事前に弁護士事務所へ相談することで、実費の立て替えや後払い対応などの柔軟なサポートを受けることができ、負担を抑えてスムーズに手続きを進められます。

B型肝炎訴訟において、給付金を受け取るための最も重要な証拠となるのが「医療記録(カルテ)」です。このカルテを病院から取り寄せる際にかかる費用は、弁護士費用の「着手金」や「報酬金」とは別の「実費」として取り扱われます。本記事では、カルテ取得にかかる費用の自己負担や、事務所による費用の精算方法の違いについて解説いたします。

カルテ取得にかかる費用(実費)とは?

病院にカルテの開示請求を行うと、コピー代や発行手数料などがかかります。また、検査結果などを証明するための「血液検査の費用」や、住民票・戸籍謄本などの「公的書類の発行手数料」も実費に含まれます。

これらは、訴訟を進める上で必ず発生するものであり、基本的にはご依頼者様ご自身の負担となります。医療機関やカルテの分量によって異なりますが、数千円から数万円程度になることが一般的です。

実費の支払い・精算方法の違い

実費の支払いタイミングや精算方法は、依頼する弁護士事務所によって主に以下の2つのパターンに分かれます。

1. 依頼者が事前に支払う(立替払い)

病院にカルテの発行手数料を支払う際、ご依頼者様がご自身で病院に直接振り込む、あるいは弁護士事務所に一旦実費分を預ける(前払いする)方法です。この場合、手元に数万円程度の現金を用意しておく必要があります。

2. 弁護士事務所が立て替え、後で和解金から精算する(後払い)

初期の負担を減らすため、弁護士事務所が一時的に実費を立て替えて支払い、国から給付金(和解金)が振り込まれた際に、弁護士費用と一緒に差し引いて精算する方法です。この仕組みを採用している事務所であれば、完全な初期費用0円で手続きをスタートすることができます。

自分の状況に合った事務所選びを

「手元に現金を用意するのが難しい」という方は、実費の立て替え(後払い精算)に対応している事務所を選ぶと安心です。無料相談の段階で、実費の目安額や、精算のタイミングについて詳しく質問しておきましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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