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カルテの隅に「過去に輸血歴あり」と誤記載された!
主治医の「訂正意見書」取得

カルテの隅に「過去に輸血歴あり」と誤記載された!主治医の「訂正意見書」取得

実際には輸血を受けていないのに医師が誤記載した場合、主治医から「誤記である」趣旨の意見書を入手。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

カルテの記載と事実が異なる場合のB型肝炎訴訟への影響

B型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きを進める上で、医療機関のカルテ(診療録)は非常に重要な証拠となります。しかし、実際の状況とカルテの記載内容に食い違いが生じているケースも少なくありません。

たとえば、「実際には過去に輸血を受けたことがないにもかかわらず、カルテに『輸血歴あり』と記載されてしまっている」という場合があります。B型肝炎訴訟において、輸血歴は感染原因の特定に関わる重要な項目です。給付金の対象となるのは、集団予防接種などによる感染(一次感染)やその母子感染(二次感染)などであり、輸血による感染は対象外となるため、このような誤記載があると手続きが難航するおそれがあります。

医師は多くの患者を診察しており、問診時の些細な伝達ミスや思い込みによって、事実と異なる内容がカルテに記録されてしまうことは決して珍しいことではありません。しかし、そのまま放置してしまうと、国からの審査において「集団予防接種以外の原因で感染したのではないか」という疑念を持たれてしまい、正当な給付金を受け取れないリスクが高まります。

医師による誤記があった場合の対処法

ご自身の記憶や記録と異なる記載を見つけた場合、まずは慌てずにその内容を確認することが大切です。多くの場合、問診時の伝達の行き違いや、医師側の単なる記載ミス(誤記)であることが原因です。

このような状況を解決するためには、カルテを作成した主治医や医療機関に事実関係を確認し、「該当箇所は誤記である」という趣旨の意見書または診断書を作成してもらうのが一般的な対処法となります。客観的な医学的見地からの意見書は、国に対する非常に強力な反論材料となります。

意見書・診断書を取得する流れ

  1. カルテの開示請求と内容確認

    まずはご自身のカルテを開示請求し、記載内容をしっかりと確認します。不自然な点や事実と異なる記載があれば、該当箇所を控えておきましょう。ご自身で判断が難しい場合は、専門家に確認を依頼することも有効です。

  2. 主治医への相談と作成依頼

    医療機関に対し、実際の経緯(輸血を受けていない事実など)を丁寧に説明し、誤記載の訂正または誤記を証明する意見書の作成を依頼します。過去の献血記録や健康診断の結果など、輸血を受けていないことを裏付ける客観的な資料があれば、それらを提示することで医師の理解を得やすくなります。

  3. 国への提出

    取得した意見書を他の証拠書類とともに提出し、国に対して「カルテの記載は誤りであり、実際の感染原因は輸血ではない」ということを主張します。これにより、誤解を解き、給付金請求の手続きを前に進めることができます。

医療機関によっては、過去の記録に関する訂正や意見書の作成に慎重になる場合もあります。とくに、カルテの記載を後から修正することは原則として認められていないため、「訂正」ではなく「当時の記載が誤りであったとする意見書」という形をとることが重要です。そのような時は、B型肝炎訴訟に詳しい弁護士が間に入り、医療機関へ適切に事情を説明することで、スムーズに意見書を取得できるケースが多くあります。

専門家への相談でスムーズな解決を

カルテの誤記載は、給付金請求において大きな不安要素になるかもしれません。しかし、適切な手続きを踏み、客観的な意見書などを揃えることで、誤解を解くことは十分に可能です。手続きが複雑でご不安な場合や、医療機関との交渉に難しさを感じる場合は、専門家である弁護士にサポートを依頼することをおすすめします。

弁護士は、どのような内容の意見書が必要かを的確に判断し、医療機関への依頼文書の作成などを代行することも可能です。これにより、ご自身の負担を大きく軽減し、確実な手続きを進めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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