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複数の医師で「診断名(慢性肝炎 vs 脂肪肝)」の見解が割れているカルテの統一

複数の医師で「診断名(慢性肝炎 vs 脂肪肝)」の見解が割れているカルテの統一

歴代主治医で記載病名が異なる場合、拠点病院専門医の統括診断書(様式7)で一本化する技術。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

歴代主治医で記載病名が異なる場合の混乱

B型肝炎(慢性肝炎や肝硬変など)は、長期間にわたって治療や経過観察を継続する病気です。そのため、引っ越しや病院の都合、担当医の異動などにより、何人もの主治医(医師)に診てもらうケースは決して珍しくありません。

ここでB型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きにおいて問題となるのが、「歴代の主治医によって、カルテに記載されている病名が微妙に異なる」というケースです。 例えば、A医師の時は「B型慢性肝炎」と明確に書かれていたのに、B医師に代わったら「B型肝炎ウイルスキャリア」と記載され、C医師の時は単に「肝障害」とだけ書かれているような場合です。

B型肝炎訴訟において、給付金の額は「現在の病態(慢性肝炎か、キャリアか等)」によって大きく異なります。このように過去のカルテの病名記載にブレがあると、国から「本当に慢性肝炎を発症し続けているのか」「途中から病状が軽くなった(キャリアに戻った)のではないか」と疑問視され、本来受け取るべき正当な給付金が認められないおそれがあります。

拠点病院専門医の「統括診断書(様式7)」による一本化

複数の医師による見解やカルテ記載のブレを解消し、ご自身の現在の病態と過去の経過を法的に正しく国へ証明するための強力な手段があります。それが、「肝疾患診療連携拠点病院」などの専門医による診断書の活用です。とくに、B型肝炎訴訟専用に用意されている「様式7(またはそれに準ずる詳細な診断書)」を用いて病態を一本化します。

専門医による過去の記録の再評価

現在の主治医や拠点病院の肝臓専門医に、これまでのすべてのカルテ、血液検査データ、エコー検査やCTの画像などを提出し、長期間の経過に対する総合的な評価を依頼します。

  1. データに基づく客観的な統括診断

    過去の医師のカルテに「キャリア」や「肝障害」といった曖昧な記載があったとしても、専門医が当時の血液検査の数値(AST、ALT、ウイルス量など)や組織の状態を客観的に再評価します。

  2. 診断書の作成(一本化)

    再評価の結果、「当時の医師の記載にはブレがあるが、検査数値の推移や画像所見を見れば、間違いなく慢性肝炎が継続して発症していた」と医学的に判断されれば、その旨を統括した診断書(様式7など)を作成してもらいます。

  3. 国への強力な立証

    この専門医による一本化された診断書を提出することで、過去のカルテの曖昧な記載や病名のブレを修正し、正当な病態(慢性肝炎や肝硬変など)であることを国にしっかりと認めさせることが可能となります。

複雑な医学的立証は弁護士のサポートで確実に

過去のカルテの記載ブレを修正するためには、膨大な医療記録の中から「どのデータが重要か」を見極め、専門医へ適切に提示するノウハウが必要です。弁護士にご依頼いただければ、医療記録を緻密に整理し、専門医に対する適切な意見書・診断書の依頼手続きまでをすべてサポートいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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