転職を繰り返した方の「職歴整理」と各勤務先の健康診断記録の追跡方法
過去の勤務先の安全衛生管理部署や健診機関に対する、過去の検査データの遡及請求。
過去の勤務先に対する健診データの遡及請求と証拠集め
会社員としてお勤めの方、または過去にお勤めだった方がB型肝炎訴訟(給付金請求)を行う際、過去の「持続感染」や「肝機能の異常」を証明するために、勤務先で行われた定期健康診断のデータが非常に重要な証拠となります。しかし、転職や退職から年月が経過している場合、「昔の会社の健診記録なんてもう残っていないだろう」と諦めてしまう方は少なくありません。
労働安全衛生法において、事業者は従業員の健康診断結果を一定期間(通常は5年間)保存することが義務付けられています。しかし、実際にはそれ以上の期間にわたってデータが保管されているケースも多々あります。給付金請求を確実に進めるためには、過去の勤務先や健診機関に対するデータ開示請求の手続きを知っておくことが大切です。
安全衛生管理部署や人事部への開示請求
まずは、過去に勤務していた企業の「安全衛生管理部署」や「人事・労務担当部署」に問い合わせてみましょう。大企業やコンプライアンス意識の高い企業では、法定保存期間の5年を過ぎても、従業員の健康管理や労災対策の観点から、健診データを長期間(10年や20年など)独自にアーカイブしていることがあります。
問い合わせの際は、B型肝炎訴訟のために過去の血液検査(HBs抗原など)や肝機能検査(GOT、GPTなど)の数値が必要であることを伝え、個人情報の開示請求手続きを進めます。企業指定のフォーマットに沿って申請書を提出することで、過去の貴重な記録を取り寄せられる可能性があります。
健診実施機関(クリニックや病院)への直接請求
もし企業側にデータが残っていなかった場合でも、まだ手立てはあります。それは、当時の健康診断を実際に実施した「健診機関(病院やクリニック、健診センター)」に対して直接データの開示を求める方法です。
企業が保存期間を過ぎてデータを破棄していても、健診を実施した医療機関側では、独自のカルテ管理システムなどにより、過去の受診記録や検査結果が長期間保存されているケースがあります。当時の健診会場や受診したクリニックの名前を思い出し、直接問い合わせを行うことで、思いがけず必要な記録が発見されることがあります。
専門家のサポートでスムーズな記録開示を
過去の勤務先や健診機関に個人情報の開示を求める手続きは、窓口の特定や必要書類の準備など、ご自身で行うには手間がかかる作業です。また、担当者によっては開示に消極的な態度をとる場合もあり、スムーズに記録を取得できないこともあります。
弁護士に依頼することで、どこにどのような記録が残っている可能性が高いかを判断し、企業や医療機関に対する適切な開示請求のサポートを受けることができます。過去の記録がどうしても見つからない場合でも、別の証拠を用いた立証方法(代替手段)を提案することが可能です。
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