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カルテに「刺青・タトゥーあり」「ピアス多数」と書かれている場合の国への反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q カルテに「刺青・タトゥーあり」「ピアス多数」と記載されている場合、B型肝炎の給付金請求は諦めるしかないのでしょうか?
A 【結論と理由】 カルテにタトゥーやピアスの記載があっても、適切な医学적・法的ロジックで反論を行えば、B型肝炎給付金の受給は十分に可能です。国側が「タトゥーやピアスが原因の可能性(他原因感染)」を主張してきても、当時の医療状況や感染機会を詳細に検証することで、その主張を退けることができます。
【対策と弁護士の役割】 国からの反論を弾劾するためには、専門的な医学的知見に基づいた書面作成や証拠集めが不可欠です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、カルテの記載内容に惑わされず、集団予防接種等の一次感染原因を証明するための強力な反論を展開し、給付金獲得をサポートしてもらうことができます。

タトゥーやピアスとB型肝炎訴訟における「他原因感染」の指摘

B型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きでは、国(厚生労働省)の審査において「幼少期の集団予防接種等以外の原因でB型肝炎ウイルスに感染したのではないか」という点について厳格な確認が行われます。これを「他原因感染の疑い」と呼びます。

特に、ご自身の医療記録(カルテ)の中に「タトゥー(刺青)を入れている」「ピアスを開けている」といった記載がある場合、国から「注射器の使い回しなどではなく、タトゥーの施術やピアスの穴あけの際にウイルスに感染したのではないか」と指摘される可能性が高くなります。このような指摘を受けた場合、適切な反論(弾劾)を行わなければ、給付金が不支給となってしまう恐れがあります。

国の指摘を覆すための反論ロジック

タトゥーやピアスによる感染を疑われた場合、「それらが感染の原因ではない」ことを客観的に説明するロジックを組み立てる必要があります。代表的な反論の方法として、以下の2つが挙げられます。

第一に、「タトゥーやピアスを入れる前の時点で、すでにB型肝炎ウイルスに持続感染していた」ことを証明する方法です。例えば、20歳の時にピアスを開けたと仮定します。もし、18歳の時に受けた健康診断や献血の記録で「HBs抗原陽性(キャリアであること)」が判明していれば、ピアスの穴あけが感染の原因ではないことが完全に証明されます。過去の古い医療記録や健診データを徹底的に探し出すことが、最も強力な反論となります。

第二に、「タトゥーやピアスの施術が、感染リスクの極めて低い安全な環境で行われた」ことを主張する方法です。医療機関で衛生的な管理のもとピアスを開けた記録がある場合や、使い捨ての器具(ディスポーザブル製品)を確実に行う専門店で施術を受けたことを具体的に説明し、他原因感染の可能性を否定します。

カルテ開示と内容の精査が重要

B型肝炎訴訟のために医療機関からカルテを取り寄せた際は、提出前にその内容をくまなくチェックすることが不可欠です。医師との雑談の中で「若い頃にピアスを開けた」「海外でタトゥーを入れた」と話した内容が、そのままカルテに記載されているケースは珍しくありません。

ご自身でカルテの隅々まで確認し、国から不利な指摘を受けそうな記載を見つけ出すのは非常に困難です。そのため、医療記録の精査と国に対する反論の準備は、専門的な知識を持った法律のプロに任せることが最も確実な方法と言えます。

専門家のサポートで適切な反論を

カルテにタトゥーやピアスなどの記載がある場合、国からの指摘に対してご自身だけで反論のロジックを組み立てるのは極めてハードルが高い作業です。弁護士に依頼することで、カルテの記載内容からリスクを事前に洗い出し、国から指摘を受けた際にも、過去の判例や医学的知見に基づいた説得力のある反論書(準備書面)を作成することができます。

無料相談のご案内

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けております。 「カルテにピアスやタトゥーの記載があって不安」「国から他原因感染を疑われてしまった」といったお悩みにも、経験豊富な弁護士がしっかりと寄り添い、給付金受け取りに向けた最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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