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昭和期の歯科治療(抜歯・歯槽膿漏手術)を理由とする国の他原因主張を論破する法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「過去に歯科治療(抜歯・歯槽膿漏手術)を受けていますが、B型肝炎給付金の請求は諦めるべきですか?」
A 【諦める必要はありません】厚生労働省のガイドラインにおいて、一般的な歯科治療歴は集団予防接種による感染因果関係を否定する理由にならないと明確に示されています。
【国の他原因主張への反論と弁護士の役割】国側から歯科治療などの他原因を主張された場合でも、当時の医療実態や感染経路に関する法的な反論を行うことで給付金を受給できる可能性が十分にあります。専門の弁護士にご相談ください。

歯科治療の経験があるとB型肝炎給付金が受けられない?

B型肝炎訴訟を進めていると、「過去に歯科治療を受けたことはありますか?」と国から確認されることがあります。治療の際に使用する器具を通じてウイルスが感染した可能性を、国が指摘してくることがあるのです。

しかし、一般的な歯科治療の経験は、集団予防接種によるB型肝炎感染の因果関係を否定する根拠にはなりません。この点については、厚生労働省のガイドラインにも明確な考え方が示されています。

厚生労働省のガイドラインが示す考え方

B型肝炎訴訟における感染原因の評価については、厚生労働省が審査基準を設けています。その中でも、「歯科治療」については一般的な治療行為として位置付けられており、通常の歯科診療が集団予防接種による感染の推定を覆す理由にはならないとされています。

つまり、虫歯治療や定期検診、抜歯などの一般的な歯科治療を受けた経験があっても、それだけでは集団予防接種との因果関係は否定されません。

なぜ歯科治療が感染原因と認められにくいのか

現在の歯科医療では、治療器具の滅菌・消毒は徹底されており、B型肝炎ウイルスの感染リスクは極めて低いとされています。また、昭和期においても、歯科器具を通じた感染例は集団予防接種による感染規模とは比べものにならないとされています。

集団予防接種では、注射器の使い回しによって大規模なウイルス感染が起きたことが確認されており、これが訴訟の根拠となっています。

国の指摘に対して適切に反論するために

もし国が歯科治療歴を理由として給付金の支払いを渋るような対応をとった場合、専門の弁護士を通じて適切に反論することが重要です。ガイドラインの内容や医学的知見をもとに、主張の正当性を示すことができます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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