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昭和期の歯科治療(抜歯・歯槽膿漏手術)を理由とする国の他原因主張を論破する法

昭和期の歯科治療(抜歯・歯槽膿漏手術)を理由とする国の他原因主張を論破する法

一般的な歯科治療歴は集団予防接種との因果関係を否定する理由にならないことの厚生労働省ガイドライン解説。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

歯科治療の経験があるとB型肝炎給付金が受けられない?

B型肝炎訴訟を進めていると、「過去に歯科治療を受けたことはありますか?」と国から確認されることがあります。治療の際に使用する器具を通じてウイルスが感染した可能性を、国が指摘してくることがあるのです。

しかし、一般的な歯科治療の経験は、集団予防接種によるB型肝炎感染の因果関係を否定する根拠にはなりません。この点については、厚生労働省のガイドラインにも明確な考え方が示されています。

厚生労働省のガイドラインが示す考え方

B型肝炎訴訟における感染原因の評価については、厚生労働省が審査基準を設けています。その中でも、「歯科治療」については一般的な治療行為として位置付けられており、通常の歯科診療が集団予防接種による感染の推定を覆す理由にはならないとされています。

つまり、虫歯治療や定期検診、抜歯などの一般的な歯科治療を受けた経験があっても、それだけでは集団予防接種との因果関係は否定されません。

なぜ歯科治療が感染原因と認められにくいのか

現在の歯科医療では、治療器具の滅菌・消毒は徹底されており、B型肝炎ウイルスの感染リスクは極めて低いとされています。また、昭和期においても、歯科器具を通じた感染例は集団予防接種による感染規模とは比べものにならないとされています。

集団予防接種では、注射器の使い回しによって大規模なウイルス感染が起きたことが確認されており、これが訴訟の根拠となっています。

国の指摘に対して適切に反論するために

もし国が歯科治療歴を理由として給付金の支払いを渋るような対応をとった場合、専門の弁護士を通じて適切に反論することが重要です。ガイドラインの内容や医学的知見をもとに、主張の正当性を示すことができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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