🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

昭和期の歯科治療(抜歯・歯槽膿漏手術)を理由とする国の他原因主張を論破する法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「過去に歯科治療(抜歯・歯槽膿漏手術)を受けていますが、B型肝炎給付金の請求は諦めるべきですか?」
A 【諦める必要はありません】厚生労働省のガイドラインにおいて、一般的な歯科治療歴は集団予防接種による感染因果関係を否定する理由にならないと明確に示されています。
【国の他原因主張への反論と弁護士の役割】国側から歯科治療などの他原因を主張された場合でも、当時の医療実態や感染経路に関する法的な反論を行うことで給付金を受給できる可能性が十分にあります。専門の弁護士にご相談ください。

歯科治療の経験があるとB型肝炎給付金が受けられない?

B型肝炎訴訟を進めていると、「過去に歯科治療を受けたことはありますか?」と国から確認されることがあります。治療の際に使用する器具を通じてウイルスが感染した可能性を、国が指摘してくることがあるのです。

しかし、一般的な歯科治療の経験は、集団予防接種によるB型肝炎感染の因果関係を否定する根拠にはなりません。この点については、厚生労働省のガイドラインにも明確な考え方が示されています。

厚生労働省のガイドラインが示す考え方

B型肝炎訴訟における感染原因の評価については、厚生労働省が審査基準を設けています。その中でも、「歯科治療」については一般的な治療行為として位置付けられており、通常の歯科診療が集団予防接種による感染の推定を覆す理由にはならないとされています。

つまり、虫歯治療や定期検診、抜歯などの一般的な歯科治療を受けた経験があっても、それだけでは集団予防接種との因果関係は否定されません。

なぜ歯科治療が感染原因と認められにくいのか

現在の歯科医療では、治療器具の滅菌・消毒は徹底されており、B型肝炎ウイルスの感染リスクは極めて低いとされています。また、昭和期においても、歯科器具を通じた感染例は集団予防接種による感染規模とは比べものにならないとされています。

集団予防接種では、注射器の使い回しによって大規模なウイルス感染が起きたことが確認されており、これが訴訟の根拠となっています。

国の指摘に対して適切に反論するために

もし国が歯科治療歴を理由として給付金の支払いを渋るような対応をとった場合、専門の弁護士を通じて適切に反論することが重要です。ガイドラインの内容や医学的知見をもとに、主張の正当性を示すことができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談