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胃潰瘍・十二指腸潰瘍での過去の胃切除手術歴とB型肝炎集団予防接種の因果関係

胃潰瘍・十二指腸潰瘍での過去の胃切除手術歴とB型肝炎集団予防接種の因果関係

昭和期に多かった胃切除手術での輸血有無の確認、手術記録(オペレコ)による無輸血の立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

胃切除手術の経験があるとB型肝炎訴訟で不利になる?

昭和30〜50年代は、胃潰瘍や胃がんなどの疾患を抱えた方が多く、胃切除手術(胃の一部または全部を切り取る手術)が広く行われていました。この時代の手術は現代と比べて出血量が多く、輸血が行われることも珍しくありませんでした。

そのため、B型肝炎訴訟の審査において、「胃切除手術の際の輸血でB型肝炎に感染したのではないか」と国から指摘を受けるケースがあります。しかし、こうした指摘に対しても、適切な証拠をもって反論することが可能です。

手術記録(オペレコ)とは何か

手術記録とは、手術中に執刀医や記録担当の看護師が作成する公式な記録文書です。「オペレコ」とも呼ばれ、手術の内容・使用した薬剤・出血量・輸血の有無などが詳細に記載されています。

この手術記録は、カルテ開示請求の際に取り寄せることができます。記録に「輸血施行なし」「出血量○ccにとどまり輸血不要」などの記載があれば、それが「輸血がなかった」という直接的な証拠になります。

手術前採血結果も重要な証拠

多くの外科手術では、術前(手術の前)に血液検査が行われます。その結果にHBs抗原陽性の記録が残っていれば、「手術を受けるよりも前から、すでにB型肝炎ウイルスに感染していた」ことが医学的に証明できます。

これは集団予防接種を受けた幼少期に感染が成立していたことを示す根拠となり、給付金受給の要件を支える重要な証拠になります。

カルテの保存期限と早めの行動の重要性

昭和期の手術については、カルテが廃棄されている可能性もあります。医師法に基づく保存義務期間は5年ですが、実際にはそれ以上の年数が経過していることも多いです。一方で、古い記録が残っている医療機関もあります。

「もう古い記録は残っていないだろう」と諦めず、まず医療機関に問い合わせることが大切です。

B型肝炎訴訟の専門家にご相談ください

胃切除手術の経験がある方でも、諦めずに給付金の請求に臨んでください。どのような書類を取り寄せるべきか、国の指摘にどう反論するかは、専門の弁護士と一緒に戦略を立てることが大切です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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