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胃潰瘍・十二指腸潰瘍での過去の胃切除手術歴とB型肝炎集団予防接種の因果関係

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去に胃潰瘍や十二指腸潰瘍で胃切除手術を受けていますが、B型肝炎給付金は請求できますか?
A 【輸血なしと立証できれば請求可能】過去に胃切除手術を受けていても、当時の手術記録(オペレコ)やカルテで「輸血歴がない」ことが確認できれば、集団予防接種等による感染経路の要件を満たし、給付金を受け取ることができます。
【手術歴がある場合の注意点と対策】手術時の輸血の有無は請求における重要な審査ポイントとなります。万が一輸血記録がある場合は感染原因の精査が必要ですが、弁護士がカルテ開示や証拠収集を代行・サポートすることで、スムーズに給付金請求の手続きを進めることが可能です。

胃切除手術の経験があるとB型肝炎訴訟で不利になる?

昭和30〜50年代は、胃潰瘍や胃がんなどの疾患を抱えた方が多く、胃切除手術(胃の一部または全部を切り取る手術)が広く行われていました。この時代の手術は現代と比べて出血量が多く、輸血が行われることも珍しくありませんでした。

そのため、B型肝炎訴訟の審査において、「胃切除手術の際の輸血でB型肝炎に感染したのではないか」と国から指摘を受けるケースがあります。しかし、こうした指摘に対しても、適切な証拠をもって反論することが可能です。

手術記録(オペレコ)とは何か

手術記録とは、手術中に執刀医や記録担当の看護師が作成する公式な記録文書です。「オペレコ」とも呼ばれ、手術の内容・使用した薬剤・出血量・輸血の有無などが詳細に記載されています。

この手術記録は、カルテ開示請求の際に取り寄せることができます。記録に「輸血施行なし」「出血量○ccにとどまり輸血不要」などの記載があれば、それが「輸血がなかった」という直接的な証拠になります。

手術前採血結果も重要な証拠

多くの外科手術では、術前(手術の前)に血液検査が行われます。その結果にHBs抗原陽性の記録が残っていれば、「手術を受けるよりも前から、すでにB型肝炎ウイルスに感染していた」ことが医学的に証明できます。

これは集団予防接種を受けた幼少期に感染が成立していたことを示す根拠となり、給付金受給の要件を支える重要な証拠になります。

カルテの保存期限と早めの行動の重要性

昭和期の手術については、カルテが廃棄されている可能性もあります。医師法に基づく保存義務期間は5年ですが、実際にはそれ以上の年数が経過していることも多いです。一方で、古い記録が残っている医療機関もあります。

「もう古い記録は残っていないだろう」と諦めず、まず医療機関に問い合わせることが大切です。

B型肝炎訴訟の専門家にご相談ください

胃切除手術の経験がある方でも、諦めずに給付金の請求に臨んでください。どのような書類を取り寄せるべきか、国の指摘にどう反論するかは、専門の弁護士と一緒に戦略を立てることが大切です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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