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胆のう摘出術・胆石症手術歴がある方のB型肝炎給付金:カルテ記載の精査

胆のう摘出術・胆石症手術歴がある方のB型肝炎給付金:カルテ記載の精査

腹腔鏡・開腹での胆のう手術歴に対し、手術前採血でのHBs抗原陽性データを出して国を論破。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

胆のう手術歴があるとB型肝炎給付金に影響する?

胆石症や胆のう炎などで、腹腔鏡手術や開腹手術を受けた経験がある方は、B型肝炎訴訟の審査において国から「手術での感染ではないか」と指摘を受けることがあります。

胆のう手術は一般的な消化器外科手術のひとつであり、現在では腹腔鏡下(おなかに小さな穴を開ける方法)で行われることが多くなっています。出血が少なく、輸血が行われるケースはまれですが、開腹手術の場合は出血量が多くなることもあります。

手術前採血でのHBs抗原陽性が最大の武器

胆のう手術に際しても、術前の血液検査は必ず行われます。その検査結果の中にHBs抗原陽性の記録があれば、「手術を受ける前から、すでにB型肝炎ウイルスに感染していた」ことを医学的に証明できます。

これは国の「手術感染」という指摘を完全に覆す証拠になります。なぜなら、手術が感染の原因であれば、手術「後」に陽性になるはずだからです。術「前」に陽性のデータがあるということは、感染はそれ以前(幼少期の集団予防接種の時期)に起きていたことを意味します。

腹腔鏡手術と輸血リスク

腹腔鏡手術は開腹手術と比べて出血量が少なく、輸血が必要になるケースはほぼありません。手術記録(オペレコ)を取り寄せれば、輸血が行われていないことを具体的に確認できます。

「輸血なし」の記録は、感染原因が手術ではないことを示す補強証拠になります。

カルテ開示請求の手順

胆のう手術を行った病院に対して、カルテ(診療記録)の開示請求を行うことが最初のステップです。具体的には、手術記録・麻酔記録・術前検査の結果(血液検査データ)を取り寄せることが重要です。

多くの病院では、患者本人または代理人(弁護士・家族など)が申請できます。弁護士に依頼すると、スムーズに手続きを進めることができます。

一人で悩まず、専門家に相談を

胆のう手術歴があっても、給付金の受給をあきらめる必要はありません。術前のHBs抗原陽性データや輸血なしの記録が取れれば、国の指摘に対して十分に対抗できます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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