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胆のう摘出術・胆石症手術歴がある方のB型肝炎給付金:カルテ記載の精査

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 胆のう摘出術や胆石症の手術歴がある場合、B型肝炎給付金の請求でどのようにカルテを活かせますか?
A 【立証のポイント】腹腔鏡や開腹による胆のう手術の際、手術前採血で記録されたHBs抗原陽性データをカルテから見つけ出すことで、当時のウイルス保有を証明する強力な客観的証拠となり、国を論破して給付金受給へ繋げることができます。
【弁護士による精査の重要性】過去の膨大な手術カルテや検査結果の中から有効な証拠を正確に抽出するためには、B型肝炎訴訟に精通した弁護士による綿密なカルテの精査が不可欠です。

胆のう手術歴があるとB型肝炎給付金に影響する?

胆石症や胆のう炎などで、腹腔鏡手術や開腹手術を受けた経験がある方は、B型肝炎訴訟の審査において国から「手術での感染ではないか」と指摘を受けることがあります。

胆のう手術は一般的な消化器外科手術のひとつであり、現在では腹腔鏡下(おなかに小さな穴を開ける方法)で行われることが多くなっています。出血が少なく、輸血が行われるケースはまれですが、開腹手術の場合は出血量が多くなることもあります。

手術前採血でのHBs抗原陽性が最大の武器

胆のう手術に際しても、術前の血液検査は必ず行われます。その検査結果の中にHBs抗原陽性の記録があれば、「手術を受ける前から、すでにB型肝炎ウイルスに感染していた」ことを医学的に証明できます。

これは国の「手術感染」という指摘を完全に覆す証拠になります。なぜなら、手術が感染の原因であれば、手術「後」に陽性になるはずだからです。術「前」に陽性のデータがあるということは、感染はそれ以前(幼少期の集団予防接種の時期)に起きていたことを意味します。

腹腔鏡手術と輸血リスク

腹腔鏡手術は開腹手術と比べて出血量が少なく、輸血が必要になるケースはほぼありません。手術記録(オペレコ)を取り寄せれば、輸血が行われていないことを具体的に確認できます。

「輸血なし」の記録は、感染原因が手術ではないことを示す補強証拠になります。

カルテ開示請求の手順

胆のう手術を行った病院に対して、カルテ(診療記録)の開示請求を行うことが最初のステップです。具体的には、手術記録・麻酔記録・術前検査の結果(血液検査データ)を取り寄せることが重要です。

多くの病院では、患者本人または代理人(弁護士・家族など)が申請できます。弁護士に依頼すると、スムーズに手続きを進めることができます。

一人で悩まず、専門家に相談を

胆のう手術歴があっても、給付金の受給をあきらめる必要はありません。術前のHBs抗原陽性データや輸血なしの記録が取れれば、国の指摘に対して十分に対抗できます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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