この記事の要点まとめ
民法上の除斥期間(損害賠償権の消滅)の適用、20年経過による金額減額(例:1,250万→150万〜300万)。
B型肝炎訴訟における「除斥期間」とは
B型肝炎訴訟において、給付金の金額を大きく左右する重要な概念のひとつが「除斥期間」です。除斥期間とは、民法が定める権利消滅のための期間のことであり、損害賠償請求権が生じた時点から一定の年月が経過すると、その権利が自動的に消滅するという制度です。
B型肝炎訴訟では、この除斥期間が20年と定められています。つまり、感染の原因となる集団予防接種が行われた時点や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんといった病態が発症した時点を基準として、そこから20年が経過してしまうと、原則として損害賠償請求権が消滅してしまうのです。
20年経過により給付金はどう変わるか
給付金の金額は、除斥期間内(20年以内)か超過後(20年超)かによって大きく異なります。たとえば、慢性肝炎の場合、20年以内であれば最大1,250万円の給付を受けられる可能性があるのに対して、20年を超えた場合には150万円または300万円といった減額された金額になります。
この減額ルールは、国と原告団・弁護団が締結した基本合意書に基づいて設定されており、法律上の除斥期間の原則を踏まえたうえで、なお一定の救済を図るための特別の仕組みです。
「除斥期間の起算点」はいつなのか
除斥期間の起算点、すなわち「20年のカウントが始まる日」をどこに設定するかが、給付金の金額を左右する非常に重要なポイントです。一般的には次のような時点が起算点として問題になります。
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集団予防接種等による感染が起きた時点(無症候性キャリアの場合)
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慢性肝炎・肝硬変・肝がんが最初に発症・診断された時点
ただし、病気の種類や経過によっては、起算点が変わるケースもあります。たとえば、いったん慢性肝炎が鎮静化した後に再燃した場合や、肝がんが再発した場合には、再燃・再発の時点を新たな起算点として取り扱う可能性があります。このような例外的な取り扱いは、判例や基本合意書の解釈に基づくものであり、専門家による丁寧な事実確認と法的判断が不可欠です。
20年を超えていても諦めないでください
「感染や発症からすでに20年以上が経っている」と感じていても、実際には起算点の解釈次第で20年以内と判断される場合があります。また、基本合意書に基づく特別の救済措置が適用される場合もあります。ご自身の状況が除斥期間の問題に該当するかどうかは、専門の弁護士に相談することで正確に判断することができます。
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