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20年の「除斥期間」とは?
感染・発症から20年経過による給付金の減額ルール

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎の給付金請求で20年の除斥期間が過ぎると、金額はどうなりますか?
A 【減額ルールの仕組み】感染または発症の時から20年が経過すると除斥期間が適用され、本来受け取れる給付金が大幅に減額されます(例:無症候キャリアの場合1,250万円が150万円〜300万円に)。
【早めの対策と弁護士のメリット】期限が迫っている場合は一刻も早く弁護士に相談し、必要書類の収集や提訴の手続きを急ぐことで、適正な給付金受給の可能性を高めることができます。

B型肝炎訴訟における「除斥期間」とは

B型肝炎訴訟において、給付金の金額を大きく左右する重要な概念のひとつが「除斥期間」です。除斥期間とは、民法が定める権利消滅のための期間のことであり、損害賠償請求権が生じた時点から一定の年月が経過すると、その権利が自動的に消滅するという制度です。

B型肝炎訴訟では、この除斥期間が20年と定められています。つまり、感染の原因となる集団予防接種が行われた時点や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんといった病態が発症した時点を基準として、そこから20年が経過してしまうと、原則として損害賠償請求権が消滅してしまうのです。

20年経過により給付金はどう変わるか

給付金の金額は、除斥期間内(20年以内)か超過後(20年超)かによって大きく異なります。たとえば、慢性肝炎の場合、20年以内であれば最大1,250万円の給付を受けられる可能性があるのに対して、20年を超えた場合には150万円または300万円といった減額された金額になります。

この減額ルールは、国と原告団・弁護団が締結した基本合意書に基づいて設定されており、法律上の除斥期間の原則を踏まえたうえで、なお一定の救済を図るための特別の仕組みです。

「除斥期間の起算点」はいつなのか

除斥期間の起算点、すなわち「20年のカウントが始まる日」をどこに設定するかが、給付金の金額を左右する非常に重要なポイントです。一般的には次のような時点が起算点として問題になります。

  • 集団予防接種等による感染が起きた時点(無症候性キャリアの場合)

  • 慢性肝炎・肝硬変・肝がんが最初に発症・診断された時点

ただし、病気の種類や経過によっては、起算点が変わるケースもあります。たとえば、いったん慢性肝炎が鎮静化した後に再燃した場合や、肝がんが再発した場合には、再燃・再発の時点を新たな起算点として取り扱う可能性があります。このような例外的な取り扱いは、判例や基本合意書の解釈に基づくものであり、専門家による丁寧な事実確認と法的判断が不可欠です。

20年を超えていても諦めないでください

「感染や発症からすでに20年以上が経っている」と感じていても、実際には起算点の解釈次第で20年以内と判断される場合があります。また、基本合意書に基づく特別の救済措置が適用される場合もあります。ご自身の状況が除斥期間の問題に該当するかどうかは、専門の弁護士に相談することで正確に判断することができます。


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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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