20年の「除斥期間」とは?感染・発症から20年経過による給付金の減額ルール
公開日: 2026-03-08
民法上の除斥期間(損害賠償権の消滅)の適用、20年経過による金額減額(例:1,250万→150万〜300万)。
公開日: 2026-03-08
民法上の除斥期間(損害賠償権の消滅)の適用、20年経過による金額減額(例:1,250万→150万〜300万)。
公開日: 2026-03-07
HBe抗原陰性慢性肝炎の再燃・再々燃における除斥期間の起算点に関する最新合意と救済拡大。
公開日: 2026-03-06
過去に鎮静化した慢性肝炎が再燃した場合、再燃時を新たな20年の起算点とする判例実務。
公開日: 2026-03-05
最初の発症から20年超でも、提訴前1年以内に抗ウイルス療法等の治療を受けている場合の救済。
公開日: 2026-03-04
発症から20年超で現在治療を受けていない場合の150万円支給基準と必要な過去の医療記録。
公開日: 2026-03-03
初発から20年過ぎていても、再発の診断・治療から20年以内であれば3,600万円全額支給される特例。
公開日: 2026-03-02
7歳到達時から20年経過で一律50万円に減額されるが、定期検査費用助成等の手厚い権利は継続。
公開日: 2026-03-01
死亡・発症から20年経過した場合でも、900万円(死亡・がん・重度)〜600万円(軽度)を支給。
公開日: 2026-02-28
初診時のカルテがない場合、最初にお薬手帳や健診結果で肝機能異常が確認された日を起点にする手法。
公開日: 2026-02-27
除斥期間満了ギリギリのケースで、必要最低限の書類で即時提訴し権利を確定させるスピード対応。
この記事の監修
大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表
相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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