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肝がん初発から20年経過後に「再発」した場合の3,600万円満額支給と起算点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎による肝がんで初発から20年以上経過していますが、給付金の3,600万円を受け取ることはできますか?
A 【結論と受給の条件】初めて肝がんを発症してから20年が経過していても、その後に「再発」の診断や治療を受けており、その再発から20年以内であれば、最高額である3,600万円の給付金を全額受給できる可能性があります。
【弁護士への相談の重要性】初発と再発の診断日やカルテの医学的評価が受給額を左右するため、期限内であることを証明するには専門的な資料収集が不可欠です。あきらめずにB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。

肝がんの再発における除斥期間の「起算点リセット」とは

B型肝炎訴訟において、肝がん(肝細胞がん)を発症された患者様は、最大3,600万円という最も手厚い給付金の対象となります。しかし、最初の発症から20年が経過してしまうと「除斥期間」が適用され、給付金が大幅に減額されてしまうのが原則です。 ところが、肝がんには特有の救済ルールが存在します。最初の肝がんの発症から20年以上が過ぎていたとしても、その後新たに「再発」した場合には、その「再発した時点」を新たな20年の起算点として計算し直す(起算点のリセット)ことが認められているのです。

再発から20年以内なら「3,600万円全額支給」の可能性

この特例的なルールが適用されると、患者様にとっては極めて大きな意味を持ちます。初回の肝がん治療が20年以上前の出来事であったとしても、最近になって再発し、その再発の診断や治療から20年以内であれば、除斥期間内の扱いとなります。 つまり、除斥期間経過後として減額されることなく、本来の満額である3,600万円の給付金を受け取ることができるのです。肝がんは再発リスクが比較的高い病気であるため、長年病気と向き合い続けてきた患者様の苦痛と損害を正当に評価し、実態に即した救済を行うための重要な枠組みとなっています。

「再発」を証明するためのハードルと医療記録

満額支給を勝ち取るためには、「確かに再発である」という医学的な事実をしっかりと証明しなければなりません。具体的には以下のような点が求められます。

画像診断や病理検査による立証 CTやMRIなどの画像診断結果、あるいは腫瘍マーカーの数値、病理検査のレポートなどを用いて、以前の腫瘍とは別に新たな病変が出現したことを客観的に証明する必要があります。

過去のカルテと現在のカルテの照合 初発当時の記録が残っていなくても、再発時のカルテに「過去の治療歴」が詳細に記載されている場合など、様々な角度から立証を試みることが可能です。複雑な医学的証拠の収集と評価が不可欠となります。

諦めずに専門知識を持つ弁護士へ

「最初のガンは随分昔のことだから、もう給付金はもらえないだろう」とご自身で判断してしまうのは非常に危険です。再発による起算点リセットは、法的な判断と医学的な判断が交差する非常に高度な手続きを要します。経験豊富な専門家である弁護士に依頼することで、適切な証拠収集と国との交渉を進めることができます。


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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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