この記事の要点まとめ
発症から20年超で現在治療を受けていない場合の150万円支給基準と必要な過去の医療記録。
発症から20年が経過した慢性肝炎の取り扱い
B型肝炎ウイルスの感染によって慢性肝炎を発症した場合、給付金の請求においては発症からの期間が非常に重要な意味を持ちます。法律上、「除斥期間」と呼ばれる20年間の制限があり、最初の発症から20年以上が経過してしまうと、原則として受け取れる給付金は減額されてしまいます。 しかし、除斥期間が経過したからといって、国からの救済が全く受けられなくなるわけではありません。基本合意書に基づく特別な救済措置として、発症から20年が経過し、かつ現在は治療を終えている(または要件を満たす治療を行っていない)ケースであっても、「150万円」の給付金が支給される枠組みが用意されています。
150万円支給の主な基準と条件
慢性肝炎を発症してから20年が経過しており、かつ「現在治療継続中」の要件(提訴前1年以内に抗ウイルス療法などを受けていること)を満たさない場合、150万円の支給対象となります。この給付を受けるためには、以下の事実を証明する必要があります。
過去の慢性肝炎の発症事実 まずは、集団予防接種等によるB型肝炎ウイルスの感染が原因で、過去に間違いなく「慢性肝炎」を発症していたという事実を立証しなければなりません。発症当時の医療記録や医師の診断が非常に重要となります。
現在の状態についての確認 現在は治療が終了して症状が落ち着いている状態(鎮静化)であっても、あるいは治療を要しない程度に安定している状態であっても、過去に発症したという事実さえしっかりと証明できれば、この150万円の救済を受ける権利が認められます。
過去の医療記録をどう集めるかが鍵
この要件において最も高いハードルとなるのが、「過去の医療記録の収集」です。発症から20年以上が経過しているということは、当時のカルテがすでに医療機関で破棄されている可能性も少なくありません。 法律上、カルテの保存期間は5年と定められているため、古い記録を見つけ出すのは容易ではありません。しかし、カルテそのものが残っていなくても、当時の血液検査の結果用紙、お薬手帳、健康診断の記録、あるいは他の医療機関への紹介状など、様々な周辺資料をパズルのように組み合わせることで、過去の発症事実を証明できるケースも多々あります。
古い記憶でもまずはご相談を
「ずいぶん昔のことで当時の資料が残っているか分からない」「現在は通院していないから自分は対象外かもしれない」と思い込まず、まずはご自身の状況を確認することが大切です。弁護士は、どのような資料が証拠として有効かを知り尽くしており、医療機関への照会や資料収集のサポートも行っています。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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