🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

慢性肝炎の発症から20年経過し「治療終了済み」の場合の150万円支給要件

この記事の要点まとめ

発症から20年超で現在治療を受けていない場合の150万円支給基準と必要な過去の医療記録。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

発症から20年が経過した慢性肝炎の取り扱い

B型肝炎ウイルスの感染によって慢性肝炎を発症した場合、給付金の請求においては発症からの期間が非常に重要な意味を持ちます。法律上、「除斥期間」と呼ばれる20年間の制限があり、最初の発症から20年以上が経過してしまうと、原則として受け取れる給付金は減額されてしまいます。 しかし、除斥期間が経過したからといって、国からの救済が全く受けられなくなるわけではありません。基本合意書に基づく特別な救済措置として、発症から20年が経過し、かつ現在は治療を終えている(または要件を満たす治療を行っていない)ケースであっても、「150万円」の給付金が支給される枠組みが用意されています。

150万円支給の主な基準と条件

慢性肝炎を発症してから20年が経過しており、かつ「現在治療継続中」の要件(提訴前1年以内に抗ウイルス療法などを受けていること)を満たさない場合、150万円の支給対象となります。この給付を受けるためには、以下の事実を証明する必要があります。

過去の慢性肝炎の発症事実 まずは、集団予防接種等によるB型肝炎ウイルスの感染が原因で、過去に間違いなく「慢性肝炎」を発症していたという事実を立証しなければなりません。発症当時の医療記録や医師の診断が非常に重要となります。

現在の状態についての確認 現在は治療が終了して症状が落ち着いている状態(鎮静化)であっても、あるいは治療を要しない程度に安定している状態であっても、過去に発症したという事実さえしっかりと証明できれば、この150万円の救済を受ける権利が認められます。

過去の医療記録をどう集めるかが鍵

この要件において最も高いハードルとなるのが、「過去の医療記録の収集」です。発症から20年以上が経過しているということは、当時のカルテがすでに医療機関で破棄されている可能性も少なくありません。 法律上、カルテの保存期間は5年と定められているため、古い記録を見つけ出すのは容易ではありません。しかし、カルテそのものが残っていなくても、当時の血液検査の結果用紙、お薬手帳、健康診断の記録、あるいは他の医療機関への紹介状など、様々な周辺資料をパズルのように組み合わせることで、過去の発症事実を証明できるケースも多々あります。

古い記憶でもまずはご相談を

「ずいぶん昔のことで当時の資料が残っているか分からない」「現在は通院していないから自分は対象外かもしれない」と思い込まず、まずはご自身の状況を確認することが大切です。弁護士は、どのような資料が証拠として有効かを知り尽くしており、医療機関への照会や資料収集のサポートも行っています。


夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談