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慢性肝炎の発症から20年経過し「治療終了済み」の場合の150万円支給要件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「慢性肝炎の発症から20年以上が経過し、現在は治療を終了している場合でも、150万円のB型肝炎給付金を受け取ることができますか?」
A 【受給の可能性について】慢性肝炎の発症から20年が経過しており、現在は治療を終了している場合でも、法定の要件を満たしていると認められれば、150万円の給付金を受け取れる可能性があります。除斥期間(20年)の起算点や、過去の病態を示すカルテなどの医療記録が重要な判断材料となります。
【確実な受給に向けた対策】20年経過の例外規定やカルテの保存期間の問題をクリアするためには、専門知識を持つ弁護士に相談し、過去の医療記録の収集や訴訟手続きを代行してもらうことが最も確実な解決策です。

発症から20年が経過した慢性肝炎の取り扱い

B型肝炎ウイルスの感染によって慢性肝炎を発症した場合、給付金の請求においては発症からの期間が非常に重要な意味を持ちます。法律上、「除斥期間」と呼ばれる20年間の制限があり、最初の発症から20年以上が経過してしまうと、原則として受け取れる給付金は減額されてしまいます。 しかし、除斥期間が経過したからといって、国からの救済が全く受けられなくなるわけではありません。基本合意書に基づく特別な救済措置として、発症から20年が経過し、かつ現在は治療を終えている(または要件を満たす治療を行っていない)ケースであっても、「150万円」の給付金が支給される枠組みが用意されています。

150万円支給の主な基準と条件

慢性肝炎を発症してから20年が経過しており、かつ「現在治療継続中」の要件(提訴前1年以内に抗ウイルス療法などを受けていること)を満たさない場合、150万円の支給対象となります。この給付を受けるためには、以下の事実を証明する必要があります。

過去の慢性肝炎の発症事実 まずは、集団予防接種等によるB型肝炎ウイルスの感染が原因で、過去に間違いなく「慢性肝炎」を発症していたという事実を立証しなければなりません。発症当時の医療記録や医師の診断が非常に重要となります。

現在の状態についての確認 現在は治療が終了して症状が落ち着いている状態(鎮静化)であっても、あるいは治療を要しない程度に安定している状態であっても、過去に発症したという事実さえしっかりと証明できれば、この150万円の救済を受ける権利が認められます。

過去の医療記録をどう集めるかが鍵

この要件において最も高いハードルとなるのが、「過去の医療記録の収集」です。発症から20年以上が経過しているということは、当時のカルテがすでに医療機関で破棄されている可能性も少なくありません。 法律上、カルテの保存期間は5年と定められているため、古い記録を見つけ出すのは容易ではありません。しかし、カルテそのものが残っていなくても、当時の血液検査の結果用紙、お薬手帳、健康診断の記録、あるいは他の医療機関への紹介状など、様々な周辺資料をパズルのように組み合わせることで、過去の発症事実を証明できるケースも多々あります。

古い記憶でもまずはご相談を

「ずいぶん昔のことで当時の資料が残っているか分からない」「現在は通院していないから自分は対象外かもしれない」と思い込まず、まずはご自身の状況を確認することが大切です。弁護士は、どのような資料が証拠として有効かを知り尽くしており、医療機関への照会や資料収集のサポートも行っています。


B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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