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慢性肝炎の発症から20年経過でも「現在治療継続中」なら300万円支給される要件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「慢性肝炎の発症から20年以上経っていますが、まだ給付金を受け取れますか?」
A 【受給の可能性と要件】最初の発症から20年が経過していても、提訴する前の1年以内に抗ウイルス療法などの治療を受けていれば「現在治療継続中」とみなされ、300万円の給付金支給要件を満たすことができます。
【弁護士への相談とメリット】治療継続の事実をカルテなどの客観的証拠で証明する必要があるため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士に無料相談し、要件を満たしているか確認してもらうことを強くおすすめします。

除斥期間(20年)経過後の救済措置とは

B型肝炎訴訟において、慢性肝炎を発症してから20年が経過してしまうと、民法上の「除斥期間」というルールが適用され、損害賠償請求権が消滅したとみなされます。その結果、本来であれば最大1,250万円受け取れるはずの給付金が、大幅に減額されてしまいます。 しかし、国と原告団・弁護団との間で結ばれた基本合意により、除斥期間を経過してしまった方に対しても一定の救済を図る仕組みが設けられています。その中で、要件を満たせば「300万円」の給付金が支給されるケースがあります。

「現在治療継続中」として300万円が支給されるための要件

最初の発症から20年を超えている慢性肝炎の患者様が300万円の支給を受けるためには、「現在も治療を継続していること」を証明する必要があります。具体的には、以下の要件を満たすことが求められます。

提訴前1年以内の治療実績 訴訟を提起する(裁判を起こす)前の1年間に、B型慢性肝炎に対する抗ウイルス療法(インターフェロン治療や核酸アナログ製剤の投与など)、あるいはそれに準ずる継続的な治療を受けている事実が必要です。「現在も治療を余儀なくされている」という実態があることが、給付額を引き上げる重要な条件となります。

必要な医療記録による証明 単に通院しているというだけでなく、どのような治療薬が処方され、どのような検査が行われているのかを、医師の診断書やカルテ、診療報酬明細書(レセプト)などの客観的な医療記録に基づいて証明しなければなりません。

なぜ治療状況によって金額が変わるのか

除斥期間が経過した後の慢性肝炎において、現在治療を受けていない場合は150万円の支給となりますが、治療を継続している場合は300万円となります。この差は、現在進行形で治療費の負担や通院の負担を抱え、病気と向き合い続けている患者様の経済的・精神的な負担を少しでも多く軽減しようという配慮に基づいています。 20年以上前に発症したからといって、一律に低い金額で切り捨てられるわけではなく、現在の状況に応じた救済が用意されているのです。

諦めずに専門家にご相談ください

「発症から20年以上経っているから」と給付金の請求を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。現在の治療状況を適切に証明することで、より手厚い救済を受けられる可能性があります。また、長期間の治療歴がある方の場合、どの時点を「最初の発症」とするかの法的な判断も非常に複雑になるため、弁護士による慎重な調査が欠かせません。


B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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