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無症候性キャリアの20年起算点(出生時または集団予防接種時)と50万円支給・助成

この記事の要点まとめ

7歳到達時から20年経過で一律50万円に減額されるが、定期検査費用助成等の手厚い権利は継続。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

無症候性キャリアにおける除斥期間(20年)とは

B型肝炎ウイルスに感染しているものの、肝炎の症状が出ておらず肝機能も正常な状態の方を「無症候性キャリア」と呼びます。無症候性キャリアの方も、集団予防接種等による感染であれば給付金の対象となります。 しかし、ここでも「除斥期間(20年)」という民法上のルールが適用されます。無症候性キャリアの場合、この20年のカウント開始日(起算点)は「ウイルスに感染した日」とされます。具体的には、母子感染の場合は「出生時」、それ以外の場合は「集団予防接種を受けた時」を基準とします。

20年経過による給付金の減額(50万円の支給)

一般的な集団予防接種は7歳までに行われるため、遅くとも「7歳に到達した時」から20年が経過した時点、すなわち「27歳」になった時点で、原則として無症候性キャリアの方の除斥期間は満了してしまいます。 除斥期間が満了すると、本来であれば給付金は受け取れなくなります。しかし、基本合意による特別な救済措置により、除斥期間を経過した無症候性キャリアの方に対しても、「一律50万円」の給付金が支給される仕組みが整えられています。

給付金だけではない「手厚い継続的な権利」

50万円という金額だけを見ると少なく感じるかもしれませんが、無症候性キャリアとして認定される最大のメリットは、将来に向けた「手厚いサポートと権利」が保障される点にあります。認定されると、50万円の給付金に加えて、以下のような助成や権利が得られます。

定期検査費用の助成 無症候性キャリアの方は、将来的な発症リスクに備えて定期的な血液検査やエコー検査が必要です。認定されると、これらの定期検査にかかる費用(年4回まで)の助成を生涯にわたって受けることができます。

発症時の追加給付金請求権 もし将来、慢性肝炎や肝がんなどを発症してしまった場合でも、無症候性キャリアとして国と和解しておけば、簡単な手続きで病態に応じた追加給付金(例えば慢性肝炎なら1,250万円など)をスムーズに請求する権利が確保されます。

早めの手続きで将来の安心を

無症候性キャリアの方は「今は健康だから」と手続きを後回しにしがちですが、万が一発症した時の大きなセーフティネットとして、早めに手続きを行って認定を受けておくことが非常に重要です。手続きには過去の予防接種の記録などの収集が必要ですが、弁護士が全面的にサポートいたします。


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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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