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基本合意書(その2)による「20年経過後の死亡・肝がん・重度肝硬変」の救済金額

この記事の要点まとめ

死亡・発症から20年経過した場合でも、900万円(死亡・がん・重度)〜600万円(軽度)を支給。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

除斥期間(20年)経過後の重篤な病態への救済措置

B型肝炎訴訟において、患者様がお亡くなりになった場合や、肝がん、重度の肝硬変といった極めて重篤な病態を発症された場合、給付金の基本額は最大3,600万円と最も高く設定されています。 しかし、これらの発症や死亡からすでに20年が経過してしまっている場合、民法上の「除斥期間」の壁に直面します。かつては、この20年が経過すると一切の賠償請求が認められない時期もありました。しかし、国と原告団・弁護団との間で結ばれた「基本合意書(その2)」により、長きにわたり苦痛を強いられてきた患者様やご遺族に対する新たな救済の道が開かれました。

20年経過後の具体的な給付金額

基本合意書(その2)に基づく救済措置により、除斥期間が経過してしまったケースであっても、以下の通り大幅な救済金(給付金)が支給される仕組みが確立しています。

死亡・肝がん・重度肝硬変の場合 発症または死亡から20年が経過している場合でも、一律で「900万円」の給付金が支給されます。

軽度肝硬変の場合 同様に20年が経過している軽度肝硬変の場合には、一律で「600万円」が支給されます。

本来の3,600万円や2,500万円と比べると減額されてはいますが、除斥期間によって権利が完全に消滅してしまう厳しい法原則の中で、これだけの金額が保障されているのは、患者様やご遺族の長年の訴えが実を結んだ結果と言えます。

ご遺族からの請求も可能です

患者様ご本人がすでにお亡くなりになっている場合でも、配偶者やお子様などのご遺族が代わりに給付金を請求することができます。特に、数十年前にお亡くなりになったケースでは、「当時の記録が残っていないのではないか」と諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。 しかし、死亡診断書や当時の病院のカルテ、あるいは健康保険の記録などを丹念に追跡することで、B型肝炎ウイルスが原因であったことを証明し、給付金を受け取れるケースは少なくありません。

諦めずに証拠を探すことが大切です

数十年前の医療記録を探し出すのは、ご家族だけでは非常に困難な作業です。しかし、法律の専門家である弁護士に依頼することで、適切な機関への照会や、代替となる証拠の組み合わせ方など、専門的なノウハウを活用することができます。


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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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