この記事の要点まとめ
初診時のカルテがない場合、最初にお薬手帳や健診結果で肝機能異常が確認された日を起点にする手法。
「最初の発症日」の証明がなぜ重要なのか
B型肝炎訴訟において、慢性肝炎や肝硬変、肝がんの給付金を請求する際、その金額を大きく左右するのが「除斥期間(20年)」です。この20年のカウント開始日となるのが「最初の発症日」です。 発症から20年以内であれば満額(例えば慢性肝炎なら1,250万円)が支給されますが、20年を超えると大幅に減額されてしまいます。そのため、発症日がいつなのかを正確に特定し、証明することが極めて重要になります。通常は、初診時のカルテや医師の診断書がその強力な証拠となります。
カルテが破棄されている場合の大きな壁
しかし、現実には大きな壁が立ちはだかります。法律上、医療機関におけるカルテの保存義務は「5年間」と定められています。そのため、発症から長期間が経過している場合、最初の診断を受けた病院に問い合わせても「すでにカルテは破棄されている」と回答されるケースが非常に多いのです。 初診時のカルテがないと、国に対して「いつ発症したのか」を直接証明することができず、給付金請求において極めて不利な立場に置かれることになります。
代替資料を用いた「起算点の認定交渉」
カルテが存在しないからといって、決して諦める必要はありません。弁護士は、カルテに代わる様々な間接的な資料を収集し、パズルのように組み合わせることで発症時期を推認させ、国と交渉を行います。具体的には以下のような手法が取られます。
お薬手帳や処方箋の記録 当時の抗ウイルス薬や肝機能改善薬の処方記録があれば、その時点で治療を要する状態(発症)であったことを推測できます。
健康診断の結果や血液検査のデータ 過去の職場の健康診断などで、ALT(GPT)などの肝機能数値が異常を示していた時期を遡って特定し、その時点を発症の起点として主張します。
他の医療機関への紹介状や後のカルテの記載 後から受診した病院のカルテに「〇〇年頃から肝機能異常を指摘されていた」といった医師の問診記録(既往歴)が残っていれば、それが有力な証拠となる場合があります。
専門家による綿密な証拠収集が不可欠です
このような代替資料を用いた立証や国との交渉は、医学的な知識と法的な経験が求められる非常に専門的な作業です。自己判断で諦める前に、まずはどのような資料が残っている可能性があるか、弁護士にご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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