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提訴前に20年の満了日が迫っている場合の緊急提訴と時効更新(完成猶予)手続き

この記事の要点まとめ

除斥期間満了ギリギリのケースで、必要最低限の書類で即時提訴し権利を確定させるスピード対応。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

除斥期間(20年)満了のタイムリミットとは

B型肝炎訴訟の給付金請求において、最も注意しなければならないのが「除斥期間」というタイムリミットです。原則として、慢性肝炎などの発症から「20年」が経過すると、受け取れる給付金が大幅に減額されてしまいます。 例えば、発症から19年11ヶ月で提訴(裁判を起こすこと)すれば1,250万円を受け取れたはずが、20年と1日経ってしまったばかりに300万円や150万円に減額されてしまう、という事態が実際に起こり得るのです。この20年の期限が目前に迫っている場合、一刻も早い対応が必要となります。

時間がない場合の「緊急提訴」とスピード対応

「除斥期間の満了日がすぐそこまで迫っている」という緊急事態において、すべての証拠や医療記録を完璧に揃えてから提訴しようとすると、確実に間に合いません。このような場合、弁護士はタイムリミットを回避するための「緊急提訴」という特別な手続きを行います。 緊急提訴とは、ひとまず訴状と必要最低限の書類だけを急いで裁判所に提出し、裁判を起こしたという「事実」を確定させる手法です。提訴さえ完了してしまえば、そこで時間の進行が法的にストップ(時効更新・完成猶予に類似する効果)し、除斥期間の満了を防ぐことができます。

提訴後にじっくりと証拠を揃える

緊急提訴によってタイムリミットのカウントを止めた後、不足しているカルテや血液検査の結果、戸籍謄本などの詳細な証拠資料をじっくりと時間をかけて収集し、後から裁判所に追加で提出します。 この方法を取ることで、「期限切れによる減額」という最悪の事態を回避しつつ、確実な証拠に基づく満額の給付金請求を進めることが可能になります。

ギリギリでも決して諦めないでください

「発症日が20年前の今頃だった気がする」「もう期限が過ぎているかもしれない」と不安に思われたら、1日でも早く専門の弁護士に相談することが最も重要です。弁護士は、正確な発症日(起算点)の法的な判断から、緊急を要する提訴手続きまで、迅速かつ的確にサポートを行います。


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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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