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アルコール性肝障害(お酒)や脂肪肝(MASH)を併発している場合のB型肝炎因果関係

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「アルコール性肝障害や脂肪肝(MASH)を併発している場合、B型肝炎給付金の請求は諦めるべきですか?」
A 【請求できる可能性があります】お酒を飲む習慣や脂肪肝の合併があっても、B型肝炎ウイルスの持続感染が肝障害の主因であることを医師の意見書等で適切に立証できれば、給付金を受け取る要件を満たせます。
【専門弁護士による立証サポート】複雑な医療的因果関係の証明には、B型肝炎訴訟に精通した弁護士による医学的知見に基づいたサポートや医師選定のアドバイスが不可欠です。まずは一度、専門家へご相談ください。

飲酒歴や脂肪肝がある場合のB型肝炎給付金請求

B型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)の方が、慢性肝炎、肝硬変、肝がんといった病気を発症している場合、その病態に応じた給付金を受け取ることができます。 しかし、患者様に長年の飲酒歴(アルコール性肝障害)や、肥満等に伴う脂肪肝(MASH:代謝機能不全関連脂肪肝炎など)といった別の要因が併発している場合、給付金の請求において国から厳しい指摘を受けることがあります。

国は、「現在の肝炎や肝硬変の主な原因は、B型肝炎ウイルスではなく、お酒の飲みすぎや脂肪肝によるものではないか」と疑義を呈してくるのです。もし、肝疾患の進行がB型肝炎ウイルスによるものではないと判断されてしまうと、希望する病態の給付金が認められない可能性があります。

「B型肝炎が主因である」ことの証明方法

このような場合でも、給付金の受給を諦める必要はありません。アルコール性肝障害や脂肪肝といった他の要因があったとしても、「現在の肝炎・肝硬変の進行は、主にB型肝炎ウイルスの持続感染によるものである」ということを医学的に証明できれば、給付金は認められます。

そのための最も重要な手続きが、専門医による「医師意見書」の提出です。

医師意見書による医学的立証

裁判所および国に対して因果関係を証明するためには、主治医や肝臓の専門医に依頼して意見書を作成してもらいます。意見書には以下のようなポイントを記載してもらうことが重要です。

  • ウイルス量の推移と肝機能の連動: B型肝炎ウイルス量(HBV-DNAなど)が多い時期に肝機能の数値(AST/ALTなど)が悪化しており、ウイルスの活動が肝炎を引き起こしていること。

  • 他の要因の除外・軽視: 飲酒量や脂肪肝の程度が、現在の深刻な肝障害を引き起こすほどの主原因とは考えにくいこと。

  • 総合的な医学的判断: 組織検査(肝生検)や画像診断の結果も踏まえ、病変の主たる原因がB型肝炎ウイルスによるものであるという専門医としての見解。

血液データや生活歴の記録

意見書を裏付けるための客観的な資料も必要です。過去から現在に至るまでの血液検査の推移や、禁酒・節酒をした時期の肝機能の変化などのデータは、「アルコールが主因ではない」ことを示す重要な証拠となります。

併発疾患があるケースの注意点

アルコール性肝障害や脂肪肝を併発しているケースでは、一般的なB型肝炎訴訟に比べて立証のハードルが高くなります。単にカルテを提出するだけでは不十分であり、「どのデータに着目し、どのような意見書を医師に書いてもらうべきか」という高度な判断が求められます。

また、医師に意見書の作成を依頼する際にも、裁判で有効となる「法的に求められている記載事項」をしっかりと医師に伝え、協力をお願いしなければなりません。弁護士が間に入ることで、医師とのやり取りをスムーズに進め、より効果的な意見書を取得することが可能になります。

まとめ

過去に飲酒の習慣があったり、脂肪肝と診断されたことがあっても、適切な医学的証拠と医師の意見書を用意することで、B型肝炎ウイルスとの因果関係を証明し、給付金を受け取れる可能性は十分にあります。自己判断で「自分は対象外かもしれない」と諦める前に、まずは専門知識を持つ弁護士に状況を確認してもらうことが解決への第一歩です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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