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C型肝炎ウイルス(HCV)との「重複感染」がある場合の給付金対象と給付額

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型とC型の両方に感染している重複感染の場合でも、給付金の請求対象になりますか?
A 【受給の可否について】C型肝炎ウイルスとの重複感染であっても、集団予防接種等での注射器の連続使用などによるB型肝炎ウイルスの持続感染が認められれば、B型肝炎特措法に基づく給付金を受け取る権利があります。
【請求時の注意点】C型肝炎に感染している事実自体がB型肝炎の給付金を妨げることはありませんが、正確な病態の立証やカルテの収集など、複雑な医学的・法律的判断が必要となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

B型肝炎とC型肝炎の「重複感染」とは?

肝炎ウイルスにはいくつかの種類があり、中にはB型肝炎ウイルス(HBV)とC型肝炎ウイルス(HCV)の両方に感染している方もいらっしゃいます。これを重複感染と呼びます。

B型肝炎の給付金請求を検討されている方の中には、「自分はC型肝炎にも感染しているから、B型肝炎の給付金はもらえないのではないか?」と不安に思われる方が少なくありません。 結論から申し上げますと、C型肝炎との重複感染がある場合でも、一定の条件を満たせばB型肝炎給付金の対象となります。ただし、単独でB型肝炎に感染しているケースとは異なる立証が必要になる場合があります。

重複感染時の給付金請求が認められる条件

B型肝炎給付金を受け取るための基本条件(幼少期の集団予防接種等による感染であること)を満たしていることに加えて、現在の肝炎や肝硬変といった「病態(症状)」が、B型肝炎ウイルスの影響によって生じていることを証明する必要があります。

1. 無症候性キャリアの場合

現在、肝臓に目立った炎症や症状がない「無症候性キャリア」の方であれば、C型肝炎との重複感染であっても、B型肝炎ウイルスの持続感染が証明できれば給付金(50万円など)の対象となります。この場合、C型肝炎の存在が直接的に支給を阻害することはありません。

2. 慢性肝炎・肝硬変・肝がんを発症している場合

問題となるのは、すでに慢性肝炎や肝硬変、肝がんなどを発症しているケースです。 国からは「現在の肝障害は、B型肝炎ではなくC型肝炎ウイルスが原因ではないか?」と指摘される可能性があります。この指摘を覆し、B型肝炎に基づく病態の給付金(1250万円〜3600万円など)を受け取るためには、病態の進行にB型肝炎ウイルスが主たる原因として関与していることを医学的に証明しなければなりません。

B型肝炎が原因であることの証明方法

重複感染において、病態の原因がB型肝炎であることを証明するためには、以下のような資料や手続きが必要になります。

医師の意見書(診断書)の取得

最も重要なのは、専門医(主治医)による意見書です。過去の血液検査データ(HBV-DNA量やHCV-RNA量の推移)などを比較し、「C型肝炎ウイルスよりも、B型肝炎ウイルスの活動が活発であり、それが現在の肝障害を引き起こしている」という医学的な見解を記載してもらいます。

治療歴や投薬記録の提出

過去にC型肝炎の治療(インターフェロン治療や最新の抗ウイルス薬治療など)を受け、C型肝炎ウイルスがすでに排除(著効)されているにもかかわらず、肝障害が進行しているような場合は、「B型肝炎が原因である」という強力な証拠となります。

専門家への相談が解決の鍵

B型・C型の重複感染ケースでは、「どちらのウイルスが肝障害の主原因か」という高度な医学的判断が争点となります。そのため、ご自身だけで必要なデータを揃え、国が納得するような立証を行うことは非常に困難です。

弁護士は、どのような血液データが証拠として有効か、医師の意見書にどのような内容を盛り込むべきかなど、これまでの裁判経験に基づいた的確なサポートを行います。

まとめ

C型肝炎と重複して感染している場合でも、B型肝炎特措法に基づく給付金の受け取りを諦める必要はありません。適切な証拠と医師の協力があれば、正当な給付金を受け取ることが可能です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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