🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

母子手帳を紛失した!
集団予防接種の記録がない場合の対処法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「母子手帳を紛失して集団予防接種の記録がない場合でも、B型肝炎給付金を請求できますか?」
A 【結論:給付金を受け取れる可能性は十分にあります】母子手帳がなくても、自治体に残る予防接種台帳の記録や住民票、戸籍謄本などの代替資料を組み合わせることで、集団予防接種での注射器の連続使用等による感染を立証できるケースが多く存在します。
【対策:自治体への開示請求と専門弁護士への相談が不可欠です】母子手帳の代わりとなる公的な証明書の取得手順や、当時の周辺状況から立証を行うためには高度な専門知識が必要です。まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

B型肝炎給付金を受け取るためには、幼少期に集団予防接種を受けたことを証明する必要があります。その最も一般的な証明書類が「母子健康手帳(母子手帳)」ですが、「引越しの際に紛失してしまった」「実家を探しても見つからない」と悩まれる方は少なくありません。 しかし、母子手帳がないからといって、すぐに給付金を諦める必要はありません。ここでは、母子手帳を紛失した場合の対処法と、代わりに有効となる証拠について解説します。

母子手帳がない場合の代替手段

母子手帳が見つからない場合でも、以下の方法で集団予防接種を受けた事実を証明することが可能です。実際に、これらの方法で和解(国からの給付金受給)に至ったケースは数多く存在します。

1. 自治体の「予防接種台帳」の開示請求

市区町村は、過去の予防接種の記録である「予防接種台帳」を保管している場合があります。ご自身が幼少期に住んでいた市区町村の役所に対して開示請求を行い、記録が残っていれば、予防接種を受けた確実な証明となります。ただし、保存期間の関係ですでに廃棄されていることも多いため、見つからない可能性も高いことを考慮しておく必要があります。

2. 小学校等の「児童指導要録」や「健康診断票」

小学校や中学校に保管されている「児童指導要録」や「健康診断票」には、予防接種の履歴が記載されていることがあります。卒業した学校を管轄する教育委員会などに開示請求を行うことで、これらの書類を取り寄せることができます。

3. 当時の同級生や家族の「陳述書」

公的な記録がすべて廃棄されている場合、「当時の同級生」や「両親・年上のきょうだい」に協力を依頼し、陳述書を作成してもらう方法があります。例えば、「一緒に集団予防接種を受けた記憶がある」「腕に予防接種の跡があるのを見た」といった証言を文書にして提出します。

4. 医師による「接種痕の意見書」

腕に残っている予防接種の跡(種痘やBCGの跡など)を医師に確認してもらい、「これは予防接種による痕である」という内容の意見書を作成してもらうことも有効です。陳述書とセットで提出することが一般的です。

専門家への相談で道が開けることも

母子手帳がない場合の書類集めや手続きは、公的機関への開示請求など複雑な手続きが多くなります。また、どのような陳述書や意見書が法的に有効と認められるのか、専門的な判断が必要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。母子手帳が見つからない方でも、どのような代替書類を集めればよいか、具体的な手順を丁寧にご案内いたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、手元に書類がないという方もまずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談