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母子手帳を紛失した!
集団予防接種の記録がない場合の対処法

この記事の要点まとめ

母子手帳がなくても和解できた実例、自治体への開示請求や接種証明書の入手手順。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎給付金を受け取るためには、幼少期に集団予防接種を受けたことを証明する必要があります。その最も一般的な証明書類が「母子健康手帳(母子手帳)」ですが、「引越しの際に紛失してしまった」「実家を探しても見つからない」と悩まれる方は少なくありません。 しかし、母子手帳がないからといって、すぐに給付金を諦める必要はありません。ここでは、母子手帳を紛失した場合の対処法と、代わりに有効となる証拠について解説します。

母子手帳がない場合の代替手段

母子手帳が見つからない場合でも、以下の方法で集団予防接種を受けた事実を証明することが可能です。実際に、これらの方法で和解(国からの給付金受給)に至ったケースは数多く存在します。

1. 自治体の「予防接種台帳」の開示請求

市区町村は、過去の予防接種の記録である「予防接種台帳」を保管している場合があります。ご自身が幼少期に住んでいた市区町村の役所に対して開示請求を行い、記録が残っていれば、予防接種を受けた確実な証明となります。ただし、保存期間の関係ですでに廃棄されていることも多いため、見つからない可能性も高いことを考慮しておく必要があります。

2. 小学校等の「児童指導要録」や「健康診断票」

小学校や中学校に保管されている「児童指導要録」や「健康診断票」には、予防接種の履歴が記載されていることがあります。卒業した学校を管轄する教育委員会などに開示請求を行うことで、これらの書類を取り寄せることができます。

3. 当時の同級生や家族の「陳述書」

公的な記録がすべて廃棄されている場合、「当時の同級生」や「両親・年上のきょうだい」に協力を依頼し、陳述書を作成してもらう方法があります。例えば、「一緒に集団予防接種を受けた記憶がある」「腕に予防接種の跡があるのを見た」といった証言を文書にして提出します。

4. 医師による「接種痕の意見書」

腕に残っている予防接種の跡(種痘やBCGの跡など)を医師に確認してもらい、「これは予防接種による痕である」という内容の意見書を作成してもらうことも有効です。陳述書とセットで提出することが一般的です。

専門家への相談で道が開けることも

母子手帳がない場合の書類集めや手続きは、公的機関への開示請求など複雑な手続きが多くなります。また、どのような陳述書や意見書が法的に有効と認められるのか、専門的な判断が必要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。母子手帳が見つからない方でも、どのような代替書類を集めればよいか、具体的な手順を丁寧にご案内いたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、手元に書類がないという方もまずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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