この記事の要点まとめ
母(一次感染者)と子(二次感染者)が同時に提訴することで書類を共通化でき、双方の和解金を最もスムーズに獲得することができます。
Q:母親がB型肝炎キャリアで、自分もキャリアです。親子で同時に裁判を起こせますか?
A:はい、同時に提訴することができます。母(一次感染者)と子(二次感染者)が同じ事務所に依頼し並行して手続きを進めると、書類が共通化され最も効率的です。
詳しく解説します
一次感染者と二次感染者
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一次感染者(母親):昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満に集団予防接種を受けてHBVに感染した方
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二次感染者(子):一次感染者から母子感染・家族内感染等でHBVに感染した方
どちらも特措法の給付金対象となります。
同時提訴のメリット
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書類の共通化:戸籍謄本・住民票などの書類を親子で共有できるため、取得コストと手間が削減される
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感染経路の立証が容易:母親のキャリア状態が確認済みであることが、子の二次感染(母子感染)の証明に直接役立つ
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手続きの並行処理:同じ事務所で並行して手続きを進めることで、双方の和解が同時期に成立しやすい
二次感染者の給付金額
子(二次感染者)が無症候性キャリアであれば50万〜600万円、慢性肝炎以上であれば一次感染者と同等の給付金を受け取ることができます。
まとめ
親子での同時提訴は書類共有・感染経路証明の両面でメリットがあります。同じ事務所にまとめてご相談ください。
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