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母親がB型肝炎キャリアで、自分もキャリアです。
親子で同時に裁判を起こせますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「母親がB型肝炎キャリアで自分もキャリアの場合、親子同時に裁判を起こせますか?」
A 【結論】母(一次感染者)と子(二次感染者)が同時に提訴することは完全に可能です。
【メリット】親子で同時に裁判を起こすことで、共通の証拠書類を共有してスムーズに準備を進めることができ、双方の給付金・和解金を最も効率的かつ確実に獲得することができます。

母子間でB型肝炎給付金請求を同時に進めることは可能?親子訴訟の疑問を解説

「母子ともにB型肝炎のキャリアであることが判明したけれど、同時に裁判を起こして給付金を請求することはできるのだろうか」と疑問に思われていませんか。結論から申し上げますと、母子で同時に給付金請求の手続きを進めることは可能です。ただし、それぞれが個別の証拠を揃えて提訴する必要があります。本記事では、親子同時に裁判を起こす際の手続きの流れや、スムーズに進めるためのポイントについて分かりやすく解説します。

詳しく解説します

一次感染者と二次感染者

  • 一次感染者(母親):昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満に集団予防接種を受けてHBVに感染した方

  • 二次感染者(子):一次感染者から母子感染・家族内感染等でHBVに感染した方

どちらも特措法の給付金対象となります。

同時提訴のメリット

  • 書類の共通化:戸籍謄本・住民票などの書類を親子で共有できるため、取得コストと手間が削減される

  • 感染経路の立証が容易:母親のキャリア状態が確認済みであることが、子の二次感染(母子感染)の証明に直接役立つ

  • 手続きの並行処理:同じ事務所で並行して手続きを進めることで、双方の和解が同時期に成立しやすい

二次感染者の給付金額

子(二次感染者)が無症候性キャリアであれば50万〜600万円、慢性肝炎以上であれば一次感染者と同等の給付金を受け取ることができます。

まとめ

親子での同時提訴は書類共有・感染経路証明の両面でメリットがあります。同じ事務所にまとめてご相談ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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