【メリット】親子で同時に裁判を起こすことで、共通の証拠書類を共有してスムーズに準備を進めることができ、双方の給付金・和解金を最も効率的かつ確実に獲得することができます。
母子間でB型肝炎給付金請求を同時に進めることは可能?親子訴訟の疑問を解説
「母子ともにB型肝炎のキャリアであることが判明したけれど、同時に裁判を起こして給付金を請求することはできるのだろうか」と疑問に思われていませんか。結論から申し上げますと、母子で同時に給付金請求の手続きを進めることは可能です。ただし、それぞれが個別の証拠を揃えて提訴する必要があります。本記事では、親子同時に裁判を起こす際の手続きの流れや、スムーズに進めるためのポイントについて分かりやすく解説します。
詳しく解説します
一次感染者と二次感染者
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一次感染者(母親):昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満に集団予防接種を受けてHBVに感染した方
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二次感染者(子):一次感染者から母子感染・家族内感染等でHBVに感染した方
どちらも特措法の給付金対象となります。
同時提訴のメリット
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書類の共通化:戸籍謄本・住民票などの書類を親子で共有できるため、取得コストと手間が削減される
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感染経路の立証が容易:母親のキャリア状態が確認済みであることが、子の二次感染(母子感染)の証明に直接役立つ
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手続きの並行処理:同じ事務所で並行して手続きを進めることで、双方の和解が同時期に成立しやすい
二次感染者の給付金額
子(二次感染者)が無症候性キャリアであれば50万〜600万円、慢性肝炎以上であれば一次感染者と同等の給付金を受け取ることができます。
まとめ
親子での同時提訴は書類共有・感染経路証明の両面でメリットがあります。同じ事務所にまとめてご相談ください。
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