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昭和60年生まれですが「母子感染防止事業」のワクチンを注射されたか記憶がありません。

この記事の要点まとめ

母子手帳や産科カルテにHBIG・HBワクチンの記録がなければ、母子感染防止事業は未実施として二次感染(母子感染)が認定されます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:昭和60年生まれですが「母子感染防止事業」のワクチンを注射されたか記憶がありません。

A:母子手帳や産科・小児科のカルテにHBIG(免疫グロブリン)とHBワクチンの投与記録がなければ、母子感染防止事業は実施されなかったものとして扱われ、母子感染(二次感染)が認定されます。

詳しく解説します

母子感染防止事業とは

昭和60年(1985年)度から、HBe抗原陽性の母親から生まれた子どもに対し、HBIG(B型肝炎免疫グロブリン)とHBワクチンの接種による母子感染防止事業が始まりました。この事業が適切に実施された場合、母子感染はほぼ防げるとされています。

記録がなければ未実施と判断

裁判実務では、母子手帳や産科・小児科の診療記録にHBIG・HBワクチン接種の記載がない場合は、母子感染防止事業が実施されなかったと判断されます。その結果、子の感染が母子感染によるものと認定されます。

確認すべき書類

  • 母子手帳:HBIG接種・HBワクチン接種の記録欄

  • 産科カルテ:出産した産院の記録(カルテ開示請求が必要な場合あり)

  • 小児科カルテ:乳幼児期に接種を受けた小児科の記録

記録が残っていない場合の対応

カルテが廃棄されている場合でも、母子手帳の記載の有無や当時の事業実施状況に関する陳述書で対応できます。弁護士と一緒に証拠を整理しましょう。

まとめ

母子感染防止ワクチンの接種記録がなければ、母子感染が認定されやすくなります。母子手帳の記録を確認し、弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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