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昭和60年生まれですが「母子感染防止事業」のワクチンを注射されたか記憶がありません。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和60年生まれで、母子感染防止事業のワクチン接種の記憶や記録がない場合でも、B型肝炎訴訟の給付金は請求できますか?
A 【結論】昭和60年生まれで母子感染防止事業によるHBIGやHBワクチンの接種記録が母子手帳や産科カルテに残っていない場合、「事業は未実施」とみなされ、二次感染(母子感染)としてB型肝炎給付金の要件を満たす可能性が十分にあります。
【対策とメリット】記憶や記録が曖昧であっても、医療機関でのカルテ開示請求や当時の行政資料の確認により、法的な立証を進めることができます。自己判断せず、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、スムーズに資料収集や請求手続きを進める大きなメリットが得られます。

昭和60年生まれで母子感染防止事業のワクチン接種の記憶や記録がない場合でも給付金は請求できる?

昭和60年生まれの方で、「母子感染防止事業」のワクチンを注射されたか記憶が曖昧で不安に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。当時の接種記録が見当たらなくても、給付金の受給対象となる可能性は十分にあります。ご自身の状況が対象に当てはまるのか、どのような手順で確認を進めればよいのか、具体的な判断基準と請求に向けたポイントを分かりやすく解説します。

詳しく解説します

母子感染防止事業とは

昭和60年(1985年)度から、HBe抗原陽性の母親から生まれた子どもに対し、HBIG(B型肝炎免疫グロブリン)とHBワクチンの接種による母子感染防止事業が始まりました。この事業が適切に実施された場合、母子感染はほぼ防げるとされています。

記録がなければ未実施と判断

裁判実務では、母子手帳や産科・小児科の診療記録にHBIG・HBワクチン接種の記載がない場合は、母子感染防止事業が実施されなかったと判断されます。その結果、子の感染が母子感染によるものと認定されます。

確認すべき書類

  • 母子手帳:HBIG接種・HBワクチン接種の記録欄

  • 産科カルテ:出産した産院の記録(カルテ開示請求が必要な場合あり)

  • 小児科カルテ:乳幼児期に接種を受けた小児科の記録

記録が残っていない場合の対応

カルテが廃棄されている場合でも、母子手帳の記載の有無や当時の事業実施状況に関する陳述書で対応できます。弁護士と一緒に証拠を整理しましょう。

まとめ

母子感染防止ワクチンの接種記録がなければ、母子感染が認定されやすくなります。母子手帳の記録を確認し、弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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