【安心して受給の手続きを進めましょう】所得税や住民税の課税対象外となるため、余計な税金が引かれたり、納税の手間が発生したりする心配はありません。追加の負担なく、全額をそのまま受け取ることができます。
B型肝炎給付金の受給後に確定申告や税金の手続きは必要?
B型肝炎給付金を受け取られた方の中には、「まとまった金額を受け取ったけれど、税金がかかるのだろうか」「確定申告をしなければいけないのだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。せっかく受け取った給付金に関する税金の扱いは気になるところです。結論から申し上げますと、B型肝炎給付金には原則として税金はかかりません。この記事では、確定申告の要否やその理由について詳しく解説します。
詳しく解説します
給付金が非課税である根拠
所得税法第9条は、損害賠償金を非課税所得として定めています。B型肝炎特措法に基づく給付金は、国が集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染させた損害に対する賠償の性質を持つため、この規定が適用され、全額が非課税となります。
確定申告への記載も不要
給付金は非課税所得であるため、確定申告書に記載する必要もありません。給付金を受け取ったことで、扶養控除・医療費控除・各種手当の収入審査等にも影響しないのが原則です。
贈与税にも注意が必要
給付金をご自身が受け取る場合は非課税ですが、受け取った給付金を第三者へ贈与した場合は、受け取った相手に贈与税が課税される場合があります。家族への贈与を検討する場合は税理士にご確認ください。
生前受け取れず遺族が受領する場合
和解成立前にご本人が亡くなり、遺族が給付金を相続として受け取る場合は、相続税の取り扱いが問題となることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
まとめ
B型肝炎給付金は非課税所得であり、受け取っても確定申告は不要です。安心して給付金を受け取ってください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。