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B型肝炎給付金を受け取った後、確定申告(税金の手続き)は必要ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎給付金を受け取った後、確定申告や納税の手続きは必要ですか?」
A 【確定申告は不要です】B型肝炎給付金は国家賠償に相当する損害賠償金として扱われるため全額非課税となり、受け取り時の確定申告や納税などの税金手続きは一切不要です。
【安心して受給の手続きを進めましょう】所得税や住民税の課税対象外となるため、余計な税金が引かれたり、納税の手間が発生したりする心配はありません。追加の負担なく、全額をそのまま受け取ることができます。

B型肝炎給付金の受給後に確定申告や税金の手続きは必要?

B型肝炎給付金を受け取られた方の中には、「まとまった金額を受け取ったけれど、税金がかかるのだろうか」「確定申告をしなければいけないのだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。せっかく受け取った給付金に関する税金の扱いは気になるところです。結論から申し上げますと、B型肝炎給付金には原則として税金はかかりません。この記事では、確定申告の要否やその理由について詳しく解説します。

詳しく解説します

給付金が非課税である根拠

所得税法第9条は、損害賠償金を非課税所得として定めています。B型肝炎特措法に基づく給付金は、国が集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染させた損害に対する賠償の性質を持つため、この規定が適用され、全額が非課税となります。

確定申告への記載も不要

給付金は非課税所得であるため、確定申告書に記載する必要もありません。給付金を受け取ったことで、扶養控除・医療費控除・各種手当の収入審査等にも影響しないのが原則です。

贈与税にも注意が必要

給付金をご自身が受け取る場合は非課税ですが、受け取った給付金を第三者へ贈与した場合は、受け取った相手に贈与税が課税される場合があります。家族への贈与を検討する場合は税理士にご確認ください。

生前受け取れず遺族が受領する場合

和解成立前にご本人が亡くなり、遺族が給付金を相続として受け取る場合は、相続税の取り扱いが問題となることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

まとめ

B型肝炎給付金は非課税所得であり、受け取っても確定申告は不要です。安心して給付金を受け取ってください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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