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B型肝炎給付金を受け取った後、確定申告(税金の手続き)は必要ですか?

この記事の要点まとめ

B型肝炎給付金は国家賠償に相当する損害賠償金であり全額非課税所得です。受け取っても確定申告は不要です。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:B型肝炎給付金を受け取った後、確定申告(税金の手続き)は必要ですか?

A:確定申告は不要です。B型肝炎給付金は国家賠償に相当する損害賠償金として、所得税法上の非課税所得に該当するため、税金はかかりません。

詳しく解説します

給付金が非課税である根拠

所得税法第9条は、損害賠償金を非課税所得として定めています。B型肝炎特措法に基づく給付金は、国が集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染させた損害に対する賠償の性質を持つため、この規定が適用され、全額が非課税となります。

確定申告への記載も不要

給付金は非課税所得であるため、確定申告書に記載する必要もありません。給付金を受け取ったことで、扶養控除・医療費控除・各種手当の収入審査等にも影響しないのが原則です。

贈与税にも注意が必要

給付金をご自身が受け取る場合は非課税ですが、受け取った給付金を第三者へ贈与した場合は、受け取った相手に贈与税が課税される場合があります。家族への贈与を検討する場合は税理士にご確認ください。

生前受け取れず遺族が受領する場合

和解成立前にご本人が亡くなり、遺族が給付金を相続として受け取る場合は、相続税の取り扱いが問題となることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

まとめ

B型肝炎給付金は非課税所得であり、受け取っても確定申告は不要です。安心して給付金を受け取ってください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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