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裁判所に提出する「戸籍謄本」は、発行から何ヶ月以内のものが必要ですか?

この記事の要点まとめ

B型肝炎訴訟で使用する戸籍謄本は、原則として提訴前3ヶ月以内に取得した最新のものが必要です。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:裁判所に提出する「戸籍謄本」は、発行から何ヶ月以内のものが必要ですか?

A:原則として、提訴前3ヶ月以内に取得した戸籍謄本・除籍謄本が必要です。古い戸籍謄本は使用できませんのでご注意ください。

詳しく解説します

3ヶ月以内が原則

B型肝炎訴訟では、提訴時および和解手続きの各段階で戸籍関係書類の提出が求められます。裁判所および社会保険診療報酬支払基金は、発行から3ヶ月以内の戸籍謄本を有効な書類として取り扱います。それ以前に取得したものは、改めて取り直す必要があります。

必要な戸籍関係書類の例

  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書):現在の本籍地の市区町村役場で取得

  • 父母の戸籍謄本または除籍謄本:母子感染の証明に必要な場合がある

  • 亡くなった方の除籍謄本:遺族が請求する場合に必要

マイナンバーカードで取得も可能

現在はコンビニエンスストアのマルチコピー機でも戸籍謄本が取得できます(対応自治体に限る)。また郵送での取り寄せも可能です。弁護士が必要書類のリストを事前にお伝えしますので、案内に従って準備してください。

提訴スケジュールに注意

書類収集から提訴まで時間がかかる場合、戸籍謄本の有効期限が切れてしまうことがあります。弁護士の指示に合わせたタイミングで取得することが重要です。

まとめ

戸籍謄本は発行から3ヶ月以内のものが必要です。弁護士の案内に従い適切なタイミングで取得してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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