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生活保護を受けていますが、和解金(50万〜3,600万円)が入ったら保護を打ち切られますか?

この記事の要点まとめ

和解金は一時収入として認定されるため一時的に保護が停止・廃止となりますが、手元に正当な資金が残るため生活再建が可能となります。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:生活保護を受けていますが、和解金(50万〜3,600万円)が入ったら保護を打ち切られますか?

A:和解金は一時収入として認定されるため、受給額によっては生活保護が一時的に停止・廃止となります。ただし手元に正当な資金が残るため、保護が不要な状態での生活再建が可能です。

詳しく解説します

生活保護と一時収入

生活保護法では、金銭・物品の収入はその種類にかかわらず収入として認定されます。B型肝炎給付金(和解金)も一時収入として認定され、その額に応じて保護費の減額・停止・廃止が行われます。

保護廃止後の状況

和解金を受け取った場合、その資金を生活費として使用することになります。資金が尽きた場合は、改めて生活保護の申請(再申請)が可能です。つまり永久に保護を受けられなくなるわけではありません

事前に担当ケースワーカーへ報告を

生活保護受給中に和解金を受け取ることが確定した段階で、福祉事務所の担当ケースワーカーへ事前に報告することが義務付けられています。黙って受け取ると不正受給と見なされる可能性があるため、必ず報告してください。

弁護士が福祉事務所への対応もサポート

生活保護受給者の場合は、弁護士が福祉事務所との連絡・調整についてもアドバイスします。一人で抱え込まずにご相談ください。

まとめ

生活保護受給中でも給付金は請求できます。ケースワーカーへの事前報告を忘れずに行い、受け取った資金で生活再建を目指しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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