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生活保護を受けていますが、和解金(50万〜3,600万円)が入ったら保護を打ち切られますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「生活保護を受けていますが、B型肝炎の和解金(50万〜3,600万円)を受け取ると保護は打ち切られてしまいますか?」
A 【一時的な停止・廃止の可能性と自立の仕組み】受給した和解金は「一時収入」とみなされるため、その月の収入認定により一時的に生活保護の支給停止または廃止となる場合があります。しかし、これは国から支払われる正当な損害賠償金であり、全額が没収されるわけではなく手元に残るため、生活保護からの脱却(生活再建)に向けた大きな足がかりとなります。
【弁護士に相談するメリットと事前の対策】福祉事務所(ケースワーカー)への正しい申告や、受け取り後の収支の管理、今後の生活設計について、B型肝炎訴訟に精通した弁護士にあらかじめ相談しておくことで、不利益を回避しながらスムーズに給付金請求の手続きを進めることができます。

生活保護受給中にB型肝炎の給付金を受け取ると保護は打ち切られてしまう?

生活保護を受給されている方で、B型肝炎給付金の受給対象に該当するケースでは、「まとまった和解金が入ることで、生活保護が打ち切られてしまうのではないか」と不安に感じられる方は少なくありません。せっかくの権利であっても、その後の生活基盤への影響を考えると一歩を踏み出しにくいものです。結論から申し上げますと、給付金の扱いは法律や取扱いのルールによって一定の配慮がなされる場合があります。具体的な影響や手続きの注意点について、以下で詳しく解説していきます。

詳しく解説します

生活保護と一時収入

生活保護法では、金銭・物品の収入はその種類にかかわらず収入として認定されます。B型肝炎給付金(和解金)も一時収入として認定され、その額に応じて保護費の減額・停止・廃止が行われます。

保護廃止後の状況

和解金を受け取った場合、その資金を生活費として使用することになります。資金が尽きた場合は、改めて生活保護の申請(再申請)が可能です。つまり永久に保護を受けられなくなるわけではありません

事前に担当ケースワーカーへ報告を

生活保護受給中に和解金を受け取ることが確定した段階で、福祉事務所の担当ケースワーカーへ事前に報告することが義務付けられています。黙って受け取ると不正受給と見なされる可能性があるため、必ず報告してください。

弁護士が福祉事務所への対応もサポート

生活保護受給者の場合は、弁護士が福祉事務所との連絡・調整についてもアドバイスします。一人で抱え込まずにご相談ください。

まとめ

生活保護受給中でも給付金は請求できます。ケースワーカーへの事前報告を忘れずに行い、受け取った資金で生活再建を目指しましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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