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自営業で「お薬手帳」も「過去の健診結果」もありません。
発症時期はどう証明しますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 自営業でお薬手帳や過去の健診結果が手元にない場合、B型肝炎訴訟における発症時期はどうやって証明すればよいですか?
A 【証明の仕組みと代替手段】お手元に資料がなくても、調剤薬局に残る調剤録の開示請求や、健康保険組合等に対する過去のレセプト(診療報酬明細書)の照会を行うことで、当時の通院履歴や治療内容から発症時期を特定することが可能です。
【専門家への相談の重要性】ご自身での資料収集が難しい場合でも、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、必要な調査や証拠集めをスムーズに進めることができます。あきらめずにまずは無料相談をご利用ください。

自営業で資料がない場合のB型肝炎発症時期の証明方法について

「お薬手帳や過去の健診結果が見当たらないけれど、給付金請求はできるのだろうか」とご不安ではありませんか。保管資料が少ない自営業の方でも、当時の医療記録や他の証拠を丁寧に集めることで発症時期を証明できるケースは少なくありません。どのような代替資料が有効となるのか、具体的な立証のポイントと進め方を詳しく解説します。

詳しく解説します

なぜ発症時期の証明が必要か

B型肝炎訴訟では、感染・発症から20年が経過しているかどうかによって給付金額が変わります(除斥期間)。発症時期を正確に把握することは、受け取れる給付金の額を左右する重要な要素です。

調剤薬局の調剤録

薬局は、調剤を行った際の記録(調剤録)を3年間保管することが法律で義務付けられています。かかりつけ薬局があった場合、過去3年以内の記録は開示を求めることができます。また、チェーン薬局ではさらに長期にわたるデータが保管されているケースもあります。

健保組合のレセプト照会

国民健康保険や健康保険組合は、診療報酬明細書(レセプト)を過去5年〜10年分保管しているケースがあります。加入していた保険組合に照会することで、いつどの医療機関で診察を受けたかを確認できます。

その他の代替手段

  • 過去に通院していた病院へのカルテ開示請求

  • 当時の症状・通院記録を記載した陳述書の作成

弁護士が照会先・手順をすべて案内します。

まとめ

記録がなくても調剤録・レセプト・陳述書で発症時期を特定できます。自営業の方でも諦めずにご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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