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自営業で「お薬手帳」も「過去の健診結果」もありません。
発症時期はどう証明しますか?

この記事の要点まとめ

お薬手帳や健診結果がなくても、調剤薬局の調剤録開示や健保組合の過去レセプト照会で発症時期を特定することができます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:自営業で「お薬手帳」も「過去の健診結果」もありません。発症時期はどう証明しますか?

A:お薬手帳や健診結果がなくても、過去に通院した調剤薬局の調剤録(薬歴)の開示請求や、健康保険組合の過去レセプト(診療報酬明細書)の照会によって発症時期を特定することができます。

詳しく解説します

なぜ発症時期の証明が必要か

B型肝炎訴訟では、感染・発症から20年が経過しているかどうかによって給付金額が変わります(除斥期間)。発症時期を正確に把握することは、受け取れる給付金の額を左右する重要な要素です。

調剤薬局の調剤録

薬局は、調剤を行った際の記録(調剤録)を3年間保管することが法律で義務付けられています。かかりつけ薬局があった場合、過去3年以内の記録は開示を求めることができます。また、チェーン薬局ではさらに長期にわたるデータが保管されているケースもあります。

健保組合のレセプト照会

国民健康保険や健康保険組合は、診療報酬明細書(レセプト)を過去5年〜10年分保管しているケースがあります。加入していた保険組合に照会することで、いつどの医療機関で診察を受けたかを確認できます。

その他の代替手段

  • 過去に通院していた病院へのカルテ開示請求

  • 当時の症状・通院記録を記載した陳述書の作成

弁護士が照会先・手順をすべて案内します。

まとめ

記録がなくても調剤録・レセプト・陳述書で発症時期を特定できます。自営業の方でも諦めずにご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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