【専門家への相談の重要性】ご自身での資料収集が難しい場合でも、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、必要な調査や証拠集めをスムーズに進めることができます。あきらめずにまずは無料相談をご利用ください。
自営業で資料がない場合のB型肝炎発症時期の証明方法について
「お薬手帳や過去の健診結果が見当たらないけれど、給付金請求はできるのだろうか」とご不安ではありませんか。保管資料が少ない自営業の方でも、当時の医療記録や他の証拠を丁寧に集めることで発症時期を証明できるケースは少なくありません。どのような代替資料が有効となるのか、具体的な立証のポイントと進め方を詳しく解説します。
詳しく解説します
なぜ発症時期の証明が必要か
B型肝炎訴訟では、感染・発症から20年が経過しているかどうかによって給付金額が変わります(除斥期間)。発症時期を正確に把握することは、受け取れる給付金の額を左右する重要な要素です。
調剤薬局の調剤録
薬局は、調剤を行った際の記録(調剤録)を3年間保管することが法律で義務付けられています。かかりつけ薬局があった場合、過去3年以内の記録は開示を求めることができます。また、チェーン薬局ではさらに長期にわたるデータが保管されているケースもあります。
健保組合のレセプト照会
国民健康保険や健康保険組合は、診療報酬明細書(レセプト)を過去5年〜10年分保管しているケースがあります。加入していた保険組合に照会することで、いつどの医療機関で診察を受けたかを確認できます。
その他の代替手段
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過去に通院していた病院へのカルテ開示請求
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当時の症状・通院記録を記載した陳述書の作成
弁護士が照会先・手順をすべて案内します。
まとめ
記録がなくても調剤録・レセプト・陳述書で発症時期を特定できます。自営業の方でも諦めずにご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。