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B型肝炎ウイルスが原因で「肝硬変」になり移植を受けました。
給付金はいくらになりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎が原因で肝臓移植を受けました。給付金はいくらもらえますか?」
A 【受給額】B型肝炎ウイルスが原因で生体または脳死による肝臓移植を受けた方は、病態の重症度を示すChild-Pugh点数にかかわらず、法定の最高額である3,600万円の給付金が支給されます。
【請求のポイント】移植手術を受けた事実は、国に対して重い病態を証明する強力な証拠となります。確実かつスムーズに最高額を受給するためには、医療記録の収集や複雑な訴訟手続きが必要不可欠となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めにご相談・ご依頼されることを強くおすすめします。

B型肝炎で肝臓移植を受けた場合の給付金額と請求のポイント

B型肝炎ウイルスが原因で肝硬変を発症し、生体肝移植などの大手術を経験されたご本人やご家族にとって、将来への不安や経済的な負担は計り知れないものと拝察いたします。B型肝炎訴訟において、肝移植を受けた方は最も重い症状区分に該当し、法律で定められた最高額の給付金を受け取れる可能性があります。この記事では、肝移植を受けた場合の具体的な支給額や、国から給付金を受け取るために必要な要件について分かりやすく解説します。

詳しく解説します

肝移植が最高額の対象となる理由

B型肝炎特措法では、病態の重症度に応じて給付金額が定められています。肝臓移植は末期的な肝不全状態でなければ実施されない治療であり、生命に関わる最重症の病態であることが給付金の区分でも考慮されています。そのため、肝がん・死亡と同様の最高額3,600万円が適用されます。

Child-Pugh点数との関係

通常の肝硬変(移植なし)の場合は、Child-Pugh分類による重症度で給付金額が異なります(非代償性肝硬変:3,600万円、代償性肝硬変:2,500万円等)。しかし移植を受けた場合は重症度の区分に関わらず一律3,600万円となります。

必要な書類

  • 肝移植の手術記録(サマリー等)

  • B型肝炎ウイルスによる肝硬変の診断書(様式7号)

  • HBs抗原の検査結果(移植前の記録)

移植後はHBs抗原が陰性化する場合がありますが、移植前の陽性記録があれば問題ありません。

まとめ

肝臓移植を受けた方には、最高額の3,600万円が支給されます。移植後の状態でも請求できますので、ご相談ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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