【請求のポイント】移植手術を受けた事実は、国に対して重い病態を証明する強力な証拠となります。確実かつスムーズに最高額を受給するためには、医療記録の収集や複雑な訴訟手続きが必要不可欠となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めにご相談・ご依頼されることを強くおすすめします。
B型肝炎で肝臓移植を受けた場合の給付金額と請求のポイント
B型肝炎ウイルスが原因で肝硬変を発症し、生体肝移植などの大手術を経験されたご本人やご家族にとって、将来への不安や経済的な負担は計り知れないものと拝察いたします。B型肝炎訴訟において、肝移植を受けた方は最も重い症状区分に該当し、法律で定められた最高額の給付金を受け取れる可能性があります。この記事では、肝移植を受けた場合の具体的な支給額や、国から給付金を受け取るために必要な要件について分かりやすく解説します。
詳しく解説します
肝移植が最高額の対象となる理由
B型肝炎特措法では、病態の重症度に応じて給付金額が定められています。肝臓移植は末期的な肝不全状態でなければ実施されない治療であり、生命に関わる最重症の病態であることが給付金の区分でも考慮されています。そのため、肝がん・死亡と同様の最高額3,600万円が適用されます。
Child-Pugh点数との関係
通常の肝硬変(移植なし)の場合は、Child-Pugh分類による重症度で給付金額が異なります(非代償性肝硬変:3,600万円、代償性肝硬変:2,500万円等)。しかし移植を受けた場合は重症度の区分に関わらず一律3,600万円となります。
必要な書類
-
肝移植の手術記録(サマリー等)
-
B型肝炎ウイルスによる肝硬変の診断書(様式7号)
-
HBs抗原の検査結果(移植前の記録)
移植後はHBs抗原が陰性化する場合がありますが、移植前の陽性記録があれば問題ありません。
まとめ
肝臓移植を受けた方には、最高額の3,600万円が支給されます。移植後の状態でも請求できますので、ご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。