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他の弁護士に「カルテの保存期間5年が過ぎているから無理」と断られました。
本当に無理ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「カルテの保存期間5年を過ぎて廃棄されていると言われました。本当に給付金請求は無理ですか?」
A 【諦める必要はありません】カルテの法定保存期間(5年)が過ぎて廃棄されていても、マイクロフィルム、レセプト(診療報酬明細書)、看護記録、母子手帳など、他の代替資料や陳述書を組み合わせることで、国家賠償請求訴訟に勝訴し給付金を受給できた事例は多数あります。
【B型肝炎に強い弁護士への相談が鍵】「カルテがない」という理由だけで他の弁護士に断られた場合でも、証拠となり得る資料の探し方や、当時の状況を立証するノウハウを持つ専門の弁護士に一度ご相談ください。

カルテの保存期間5年を過ぎていてもB型肝炎給付金は請求できる?

「カルテの保存期間が過ぎているから無理」と他の弁護士に断られてしまい、あきらめていませんか?法律上の原則としてカルテの保存期間は5年ですが、それだけで給付金請求の道が閉ざされるわけではありません。たとえ当時のカルテが廃棄されていても、母子手帳や他の医療記録など、代わりとなる証拠を集めることで受給できる可能性は十分にあります。あきらめる前に、まずは正しい法的判断を確認してみましょう。

詳しく解説します

カルテの法定保存期間

医師法では診療録(カルテ)の保存期間は最終診察日から5年間とされています。しかし、実際には5年を超えて保管されているケースも多くあります。

カルテ廃棄後も使える代替資料

カルテが廃棄されていても、以下の資料で内容を補完することができます。

  • マイクロフィルム・電子データ:多くの病院ではカルテをマイクロフィルムやデジタルデータで保管しており、紙のカルテが廃棄された後も内容が残っている場合がある

  • レセプト(診療報酬明細書):健保組合・国保が保管する過去の医療費明細から、いつどの医療機関でどのような診療を受けたかが確認できる

  • 看護記録・手術記録:カルテとは別に保存されているケースがある

  • 陳述書:本人・家族・主治医が記憶に基づいて記載した書面

断られたら別の弁護士に相談を

B型肝炎訴訟の経験が少ない弁護士は、カルテがないと「難しい」と判断しがちです。しかし代替資料の活用に精通した弁護士であれば、逆転和解の可能性を見出せることが多くあります。

まとめ

カルテが5年を過ぎて廃棄されていても、代替資料で和解を勝ち取った事例は多数存在します。断られた経験がある方でもぜひご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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