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他の弁護士に「カルテの保存期間5年が過ぎているから無理」と断られました。
本当に無理ですか?

この記事の要点まとめ

カルテが5年保存期限を過ぎて廃棄されていても、マイクロフィルム・レセプト・看護記録・陳述書で逆転和解できた事例が多数あります。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:他の弁護士に「カルテの保存期間5年が過ぎているから無理」と断られました。本当に無理ですか?

A:諦める必要はありません。カルテが廃棄されていても、マイクロフィルム保管・診療報酬明細書(レセプト)・看護記録・陳述書などの代替資料を組み合わせることで、和解が認められた事例が多数あります。

詳しく解説します

カルテの法定保存期間

医師法では診療録(カルテ)の保存期間は最終診察日から5年間とされています。しかし、実際には5年を超えて保管されているケースも多くあります。

カルテ廃棄後も使える代替資料

カルテが廃棄されていても、以下の資料で内容を補完することができます。

  • マイクロフィルム・電子データ:多くの病院ではカルテをマイクロフィルムやデジタルデータで保管しており、紙のカルテが廃棄された後も内容が残っている場合がある

  • レセプト(診療報酬明細書):健保組合・国保が保管する過去の医療費明細から、いつどの医療機関でどのような診療を受けたかが確認できる

  • 看護記録・手術記録:カルテとは別に保存されているケースがある

  • 陳述書:本人・家族・主治医が記憶に基づいて記載した書面

断られたら別の弁護士に相談を

B型肝炎訴訟の経験が少ない弁護士は、カルテがないと「難しい」と判断しがちです。しかし代替資料の活用に精通した弁護士であれば、逆転和解の可能性を見出せることが多くあります。

まとめ

カルテが5年を過ぎて廃棄されていても、代替資料で和解を勝ち取った事例は多数存在します。断られた経験がある方でもぜひご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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