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他の弁護士に「カルテの保存期間5年が過ぎているから無理」と断られました。
本当に無理ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

⚠️【セカンドオピニオンに関する当事務所の対応状況】

本記事は、法律手続きや弁護士選びに関する一般的な知識の解説を目的として掲載しております。
大変恐れ入りますが、弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所では、現在受任枠の都合上【他事務所にご依頼中の方のセカンドオピニオン】および【他事務所からの変更・引き継ぎ相談】には対応しておりません。

現在のご依頼や他所でのご相談に関するお悩みにつきましては、現在契約中の担当弁護士様へ直接ご相談いただくか、法テラス(0570-078374)、または全国の弁護士会法律相談センター等の公的機関をご利用ください。

Q 「カルテの保存期間5年を過ぎて廃棄されていると言われました。本当に給付金請求は無理ですか?」
A 【諦める必要はありません】カルテの法定保存期間(5年)が過ぎて廃棄されていても、マイクロフィルム、レセプト(診療報酬明細書)、看護記録、母子手帳など、他の代替資料や陳述書を組み合わせることで、国家賠償請求訴訟に勝訴し給付金を受給できた事例は多数あります。
【B型肝炎に強い弁護士への相談が鍵】「カルテがない」という理由だけで他の弁護士に断られた場合でも、証拠となり得る資料の探し方や、当時の状況を立証するノウハウを持つ専門の弁護士に一度ご相談ください。

カルテの保存期間5年を過ぎていてもB型肝炎給付金は請求できる?

「カルテの保存期間が過ぎているから無理」と他の弁護士に断られてしまい、あきらめていませんか?法律上の原則としてカルテの保存期間は5年ですが、それだけで給付金請求の道が閉ざされるわけではありません。たとえ当時のカルテが廃棄されていても、母子手帳や他の医療記録など、代わりとなる証拠を集めることで受給できる可能性は十分にあります。あきらめる前に、まずは正しい法的判断を確認してみましょう。

詳しく解説します

カルテの法定保存期間

医師法では診療録(カルテ)の保存期間は最終診察日から5年間とされています。しかし、実際には5年を超えて保管されているケースも多くあります。

カルテ廃棄後も使える代替資料

カルテが廃棄されていても、以下の資料で内容を補完することができます。

  • マイクロフィルム・電子データ:多くの病院ではカルテをマイクロフィルムやデジタルデータで保管しており、紙のカルテが廃棄された後も内容が残っている場合がある

  • レセプト(診療報酬明細書):健保組合・国保が保管する過去の医療費明細から、いつどの医療機関でどのような診療を受けたかが確認できる

  • 看護記録・手術記録:カルテとは別に保存されているケースがある

  • 陳述書:本人・家族・主治医が記憶に基づいて記載した書面

断られたら別の弁護士に相談を

B型肝炎訴訟の経験が少ない弁護士は、カルテがないと「難しい」と判断しがちです。しかし代替資料の活用に精通した弁護士であれば、逆転和解の可能性を見出せることが多くあります。

まとめ

カルテが5年を過ぎて廃棄されていても、代替資料で和解を勝ち取った事例は多数存在します。諦めることなく、法的な立証方法を模索することが重要です。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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