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B型肝炎の給付金を受け取った後、定期検査の費用補助(年2回)はいつまで続きますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎の給付金を受け取った後、定期検査の費用補助(年2回)はいつまで続きますか?
A 【期限なし・生涯継続】定期検査費用の助成は給付金を受給した後も生涯にわたって続きます。年齢制限や回数の打ち切りはなく、病状の悪化を防ぐための健康管理をずっと支える制度となっています。
【全額助成の対象とメリット】年2回の血液検査や腹部超音波検査などの画像検査にかかる自己負担分が全額助成されます。なお、この権利を得るには国との間で和解を成立させる必要があるため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、スムーズに給付金と受給者証を手に入れることが重要です。

B型肝炎給付金の受給後も受け取れる定期検査費用の補助はいつまで続く?

B型肝炎給付金を受け取った後も、病態に応じて国から定期検査費用の補助などの給付が継続されることをご存知でしょうか。「いつまでこの補助を受けられるのだろうか」と、今後の健康管理や費用面で不安を感じている方も多いことでしょう。

給付金を受け取った後も、無症候キャリアや慢性肝炎などの病態に応じ、年2回または年4回の定期検査費用の助成を受けることができます。本記事では、定期検査費用の補助期間や対象となる条件について、わかりやすく解説します。

詳しく解説します

定期検査費用助成制度の概要

B型肝炎特措法では、和解が成立した方に対して生涯を通じた定期検査費用の助成が約束されています。この制度はB型肝炎キャリアが定期的に肝臓の状態を確認し、早期に病状の変化を発見することを目的としています。

年2回の対象検査

年2回(おおむね6ヶ月ごと)に受ける以下の検査が助成対象となります。

  • 血液検査(肝機能・HBV-DNA・AFP等)

  • 腹部超音波検査(エコー)

  • 状況に応じてCT・MRI検査も対象になる場合がある

助成の申請方法

各回の検査ごとに領収書(原本)を受け取り、社会保険診療報酬支払基金へ「定期検査費用支給請求書」と共に郵送することで、自己負担分の全額が口座へ還付されます。

病態が進行した場合は追加請求も可能

定期検査で病態の進行(慢性肝炎・肝硬変・肝がん等)が確認された場合は、追加の差額給付金を請求することもできます。定期検査を継続することで病態の変化を早期に把握し、給付金の追加請求にもつなげることができます。

まとめ

定期検査費用の助成は生涯継続されます。年2回の検査を怠らず、体の状態の変化も定期的に弁護士へ報告することをお勧めします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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