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B型肝炎の給付金を受け取った後、定期検査の費用補助(年2回)はいつまで続きますか?

この記事の要点まとめ

定期検査費用の助成は給付金受給後、生涯にわたって続きます。年2回の血液検査・画像検査の自己負担分が全額助成されます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:B型肝炎の給付金を受け取った後、定期検査の費用補助(年2回)はいつまで続きますか?

A:定期検査費用の助成は期限なく、生涯にわたって継続されます。和解成立後、年2回の血液検査・画像検査の自己負担分が全額助成されます。

詳しく解説します

定期検査費用助成制度の概要

B型肝炎特措法では、和解が成立した方に対して生涯を通じた定期検査費用の助成が約束されています。この制度はB型肝炎キャリアが定期的に肝臓の状態を確認し、早期に病状の変化を発見することを目的としています。

年2回の対象検査

年2回(おおむね6ヶ月ごと)に受ける以下の検査が助成対象となります。

  • 血液検査(肝機能・HBV-DNA・AFP等)

  • 腹部超音波検査(エコー)

  • 状況に応じてCT・MRI検査も対象になる場合がある

助成の申請方法

各回の検査ごとに領収書(原本)を受け取り、社会保険診療報酬支払基金へ「定期検査費用支給請求書」と共に郵送することで、自己負担分の全額が口座へ還付されます。

病態が進行した場合は追加請求も可能

定期検査で病態の進行(慢性肝炎・肝硬変・肝がん等)が確認された場合は、追加の差額給付金を請求することもできます。定期検査を継続することで病態の変化を早期に把握し、給付金の追加請求にもつなげることができます。

まとめ

定期検査費用の助成は生涯継続されます。年2回の検査を怠らず、体の状態の変化も定期的に弁護士へ報告することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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