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Q:母子手帳を無くしたのですが、実家に残っていた「へその緒」は証拠になりますか?

Q:母子手帳を無くしたのですが、実家に残っていた「へその緒」は証拠になりますか?

へその緒からのDNA検査は非常に高額でハードルが高いため、陳述書や予防接種痕意見書で代用するのが一般的です。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:母子手帳を無くしたのですが、実家に残っていた「へその緒」は証拠になりますか? についての解説

B型肝炎訴訟において、幼少期に集団予防接種を受けたことを証明するための代表的な資料が「母子健康手帳(母子手帳)」です。しかし、引っ越しや災害等で紛失されている方も多く、代替となる証拠についてのご相談をよく受けます。

疑問への回答・詳細解説

へその緒からのDNA検査は非常に高額でハードルが高いため、陳述書や予防接種痕意見書で代用するのが一般的です。

たしかに、母親から感染したのではないこと(母子感染の否定)を証明するために、理論上は「へその緒(臍帯)」に残された微量の血液から母親のB型肝炎ウイルス感染状況を調べることは不可能なわけではありません。しかし、数十年前のへその緒からDNA等を抽出・検査することは極めて特殊な技術を要し、検査費用が数十万円といった高額になる上、古い組織のため必ずしも検査が成功するとは限りません。

そのため、実務上、B型肝炎訴訟において「へその緒」を証拠として用いることは現実的ではなく、推奨されていません。

母子手帳がない場合の一般的な代替措置

母子手帳がない場合、以下の方法で「満7歳になるまでに集団予防接種を受けたこと」を証明するのが一般的です。

  1. 市町村の予防接種台帳:自治体に保存されていれば決定的な証拠となります(ただし保存期間経過で破棄されていることが多いです)。

  2. 予防接種痕の確認:医師の診察を受け、腕に種痘(天然痘ワクチン)などの予防接種痕(跡)があることを確認し、「予防接種痕に関する意見書」を作成してもらいます。

  3. 住民票や戸籍の附票:接種対象年齢の期間中、日本国内に居住していたことを証明します。

  4. 陳述書:当時の状況などを記載した陳述書を作成します。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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