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Q:自分は昭和63年1月20日生まれです。
集団予防接種の対象になりますか?

Q:自分は昭和63年1月20日生まれです。集団予防接種の対象になりますか?

昭和63年1月27日までに生まれた方は、満7歳未満で受けた集団予防接種の一次感染者として対象になります。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:自分は昭和63年1月20日生まれです。集団予防接種の対象になりますか? についての解説

B型肝炎給付金の対象となるかどうかを判断するうえで、最も重要かつ基本的な条件の一つが「生年月日」です。集団予防接種における注射器の連続使用が行われていた期間に該当するかどうかがポイントとなります。

疑問への回答・詳細解説

昭和63年1月27日までに生まれた方は、満7歳未満で受けた集団予防接種の一次感染者として対象になります。

国がB型肝炎訴訟で責任を認めている「注射器の連続使用」が行われていたとされる期間は、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日までです。

この期間内に「満7歳になるまで」の間があり、その期間中に集団予防接種等を受けた方が対象(一次感染者)となります。 したがって、昭和63年1月20日生まれの方は、ギリギリではありますが昭和63年1月27日までの期間内に含まれているため、給付金の対象条件を満たしています。

年齢制限とその理由

なぜ昭和63年1月27日なのかというと、この日を境に、国が予防接種における注射筒(シリンジ)や注射針を「患者ごとに取り替えること」を明確に指導し、使い捨て注射器(ディスポーザブル注射器)の普及などを徹底したためです。これ以降の集団予防接種では、注射器の使い回しによるB型肝炎ウイルスの感染リスクはなくなったとされています。

また、なぜ「満7歳未満」なのかというと、B型肝炎ウイルスは免疫機能が未熟な幼少期(主に乳幼児期)に血液を介して体内に入った場合にのみ「持続感染(キャリア化)」するためです。大人になってからの感染は、基本的に一過性で治癒します。

専門家への相談をお勧めする理由

ご自身が対象期間内に該当していても、給付金を受け取るためには「母子感染ではないこと」や「他の感染原因がないこと」など、いくつかの条件を医療記録などで証明していく必要があります。夕陽ヶ丘法律事務所では、複雑な条件の確認から証拠収集までを、着手金0円・完全成功報酬制で手厚くサポートいたします。ご自身の状況が該当するかわからない場合でも、まずは無料相談にてお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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