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Q:自分は昭和63年1月20日生まれです。
集団予防接種の対象になりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和63年1月20日生まれですが、B型肝炎訴訟・給付金請求の集団予防接種の対象になりますか?
A 【結論として対象になります】昭和63年1月27日までに生まれた方は、満7歳未満で受けた集団予防接種等での注射器の連続使用により一次感染した被害者の対象に含まれます。昭和63年1月20日生まれの方も要件を満たせば給付金請求が可能です。
【スムーズな受給に向けた対策】対象年齢に該当する場合でも、母子手帳やカルテ等の客観的な証拠書類を集め、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。個人での手続きは負担が大きいため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士に無料相談し、受給要件の確認や証拠収集のサポートを受けることを強くおすすめします。

Q:自分は昭和63年1月20日生まれです。集団予防接種の対象になりますか? についての解説

B型肝炎給付金の対象となるかどうかを判断するうえで、最も重要かつ基本的な条件の一つが「生年月日」です。集団予防接種における注射器の連続使用が行われていた期間に該当するかどうかがポイントとなります。

疑問への回答・詳細解説

昭和63年1月27日までに生まれた方は、満7歳未満で受けた集団予防接種の一次感染者として対象になります。

国がB型肝炎訴訟で責任を認めている「注射器の連続使用」が行われていたとされる期間は、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日までです。

この期間内に「満7歳になるまで」の間があり、その期間中に集団予防接種等を受けた方が対象(一次感染者)となります。 したがって、昭和63年1月20日生まれの方は、ギリギリではありますが昭和63年1月27日までの期間内に含まれているため、給付金の対象条件を満たしています。

年齢制限とその理由

なぜ昭和63年1月27日なのかというと、この日を境に、国が予防接種における注射筒(シリンジ)や注射針を「患者ごとに取り替えること」を明確に指導し、使い捨て注射器(ディスポーザブル注射器)の普及などを徹底したためです。これ以降の集団予防接種では、注射器の使い回しによるB型肝炎ウイルスの感染リスクはなくなったとされています。

また、なぜ「満7歳未満」なのかというと、B型肝炎ウイルスは免疫機能が未熟な幼少期(主に乳幼児期)に血液を介して体内に入った場合にのみ「持続感染(キャリア化)」するためです。大人になってからの感染は、基本的に一過性で治癒します。

専門家への相談をお勧めする理由

ご自身が対象期間内に該当していても、給付金を受け取るためには「母子感染ではないこと」や「他の感染原因がないこと」など、いくつかの条件を医療記録などで証明していく必要があります。専門の弁護士や公的機関では、複雑な条件の確認から証拠収集までを、着手金0円・完全成功報酬制で手厚くサポートいたします。ご自身の状況が該当するかわからない場合でも、まずは無料相談にてお気軽にお問い合わせください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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